○桜川市軽自動車税納税種別割証明書の有効期限等に関する要綱
令和2年10月28日
告示第144号
(趣旨)
第1条 この告示は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する現に軽自動車税種別割(以下「軽自動車税」という。)の滞納がないことを証するに足る書面(以下「納税証明書」という。)の有効期限等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示53・一部改正)
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、軽自動車税の次期納期限の前日とする。ただし、現金納付以外の方法により納付される軽自動車税の場合であって、その納付結果が判明しない期間中に納税証明書の交付申請があったときは、前年度の納税証明書の有効期限を当該有効期限が属する年の6月15日まで延長することができる。
(令5告示53・一部改正)
(発行)
第3条 前条ただし書の規定による有効期限を延長した納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の交付申請があった場合は、当該延長納税証明書を使用しなければ、軽自動車の継続検査の申請に支障を来すおそれがあると認められるときに限り、前年度までの軽自動車税の納付状況に基づき交付するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第53号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。