○桜川市下水道事業会計補助金交付要項

令和2年10月1日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、一般会計から下水道事業に対する補助金の交付に関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象事業は、桜川市下水道事業とする。

(対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 総務省より示される繰出基準となる経費

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する経費の全部又は一部を補助することができる。

(交付の申請)

第5条 申請者は、規則第5条に定める補助金等交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 予算明細書

(2) 予算実施計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書(様式第4号)により申請者に対し通知する。

(補助金の請求)

第7条 前条による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに請求書を市長へ提出しなければならない。

(交付申請内容の変更)

第8条 補助事業者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、変更に関する書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の変更することができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書(様式第6号)に必要な証拠書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市下水道事業会計補助金交付要項

令和2年10月1日 告示第129号

(令和2年10月1日施行)