○桜川市下水道事業会計補助金交付要項
令和2年10月1日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、一般会計から下水道事業に対する補助金の交付に関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の対象事業は、桜川市下水道事業とする。
(対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 総務省より示される繰出基準となる経費
(2) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条に規定する経費の全部又は一部を補助することができる。
(1) 予算明細書
(2) 予算実施計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 前条による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに請求書を市長へ提出しなければならない。
(交付申請内容の変更)
第8条 補助事業者は、交付申請の内容を変更しようとするときは、変更に関する書類を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の変更することができる。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。