○桜川市在宅勤務実施要領

令和2年10月20日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、近年の情報通信技術の発達を踏まえ、感染症等の流行時における市の業務継続計画を円滑に実施するための勤務形態及び職員のワーク・ライフ・バランス(仕事と個人生活の調和)の確立に寄与する多様な働き方を推進するため、在宅勤務を積極的に推進することに関し、その実施方法を定めるものとする。

(情報セキュリティ対策)

第2条 在宅勤務を行う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)及び桜川市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年桜川市条例第14号)並びに桜川市情報セキュリティポリシー(平成22年桜川市訓令第7号。以下「セキュリティポリシー」という。)を遵守しなければならない。

(令5訓令6・一部改正)

(対象者)

第3条 在宅勤務の対象者は、定年前再任用短時間勤務職員を含む一般職の職員とし、特別職及び会計年度任用職員は含まないものとする。

(令4訓令20・一部改正)

(勤務場所)

第4条 在宅勤務における勤務場所(以下「勤務場所」という。)は、原則として在宅勤務者の自宅とする。ただし、在宅勤務を行うことができる環境が整備されている場合は、自宅以外であっても所属長の判断で実施することができるものとする。

(所属長の承認)

第5条 在宅勤務を行う場合は、セキュリティポリシーに規定する情報資産の外部処理申請書(様式6)により、所属長の承認を得るものとする。ただし、所属長においては、職員の業務遂行能力及び勤務管理能力等を踏まえ、円滑に在宅勤務を遂行することができること及び在宅勤務実施による業務上の支障がないことを考慮した上で、必要に応じて承認するものとする。

(使用できる情報機器)

第6条 在宅勤務で使用できる機器は、セキュリティポリシーに規定する情報機器外部持出・持込登録申請書(様式8)により、企画課長に承認を得た上で、企画課が用意したパソコンのみとする。

(ブロードバンド回線の整備)

第7条 職員は、在宅勤務開始時までに、勤務場所にブロードバンド回線を整備するものとする。

(勤務場所の環境整備)

第8条 職員は、業務の円滑な遂行に必要な環境を確保するものとし、在宅勤務を実施する場所に関する安全衛生管理については、自己の責任をもってあたるものとする。

(経費の負担)

第9条 勤務場所における電気代やブロードバンド回線の敷設費用及び通信費等、在宅勤務に関する経費については、自己負担とする。

(勤務時間)

第10条 在宅勤務者の勤務時間については、桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第3条に定めるところによる。

(休憩時間)

第11条 休憩時間については、勤務時間条例第6条に定めるところによる。

(実施単位)

第12条 在宅勤務の実施単位は、原則1日単位で実施するものとする。ただし、各種休暇又は部分休業と組み合わせる場合は、この限りではない。

(在宅勤務日の設定)

第13条 在宅勤務を実施する場合には、業務の状況等を考慮して実施する。ただし、原則として勤務公署において、週3日以上勤務することとする。

(休暇の取得)

第14条 在宅勤務者は、勤務から離れる場合は、あらかじめ所属長に年次休暇等の承認を受けるものとする。

(職務専念義務)

第15条 在宅勤務を実施する場合においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づく職務に専念する義務を負うものとする。ただし、在宅勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の私用であって、社会通念上認められる常識的な範囲内の行為については、この限りではない。

(時間外勤務の禁止)

第16条 所属長は、原則として在宅勤務日において時間外勤務をさせてはならない。

(業務報告)

第17条 在宅勤務者は、勤務実施日において業務を開始するとき及び終了するときには、所属長に対し、電子メール等により報告しなければならない。

2 前項の規定の場合において、在宅勤務中の業務内容及び勤務実績については、併せて報告するものとする。

(公務災害)

第18条 在宅勤務時に職員に災害が発生した場合、公務災害に該当するかどうか、各事案の状況に応じて個別について判断することとする。

(通勤手当)

第19条 職員の通勤手当は、出張(在宅勤務を含む)、休暇、研修などの理由から所定の勤務場所への出勤がなかった月を除き、全額支給するものとする。

(旅費)

第20条 在宅勤務に係る旅費は、原則として支給しないものとする。

(非常時の対応)

第21条 災害等の非常事態における在宅勤務の対応については、この限りではない。

(補則)

第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(桜川市在宅勤務実施要領の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の桜川市在宅勤務実施要領の規定を適用する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

桜川市在宅勤務実施要領

令和2年10月20日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)