○桜川市育児等支援サービス費用助成事業実施要綱

令和2年9月24日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が育児等支援サービス(以下「サービス」という。)を利用した際に要する費用を助成することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠期から出産後を過ごせる環境づくりを推進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 対象者は、利用、申請、請求時において市内に住所を有する者で、次に掲げるいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 妊婦

(2) 産後1年未満の者

(3) その他市長が特に認める者

(助成内容)

第3条 対象者が、桜川市ファミリーサポートセンター事業実施要綱(平成26年桜川市告示第27号。以下「ファミリーサポート事業実施要綱」という。)第13条に基づき支払った利用料金について、1回につき9,100円を限度とする。また、同一月内において利用は4回までとし、妊娠期から産後1年まで通算24回を限度に助成する。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、サービスを利用した日の属する月の翌月末までに、以下の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 桜川市育児等支援サービス費用助成事業申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)

(2) ファミリーサポート事業援助活動報告書(ファミリーサポート事業実施要綱様式第5号)の写し

(3) 母子健康手帳の写し

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定のうえ、桜川市育児等支援サービス費用助成事業支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するとともに、申請内容が適当と認めるときは、当該請求に係る金額を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市育児等支援サービス費用助成事業実施要綱

令和2年9月24日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年9月24日 告示第126号
令和4年3月29日 告示第47号