○桜川市子育て支援用品給付事業実施要綱

令和2年9月24日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠中の女性(以下「妊婦」という。)に対し、子育て支援用品を給付することにより、出産及び子育てに向けた精神的負担の軽減及び経済的負担の軽減を図り、安心して子育てできるまちづくりを推進することを目的とする。

(業務の委託)

第2条 事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、適切な事業運営を確保できると認める事業所に、事業の一部を委託することができる。

(給付対象者)

第3条 この要綱により子育て支援用品の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、妊娠24週以降の妊婦を対象とする。

(給付対象用品)

第4条 給付する子育て支援用品は、妊娠中から使用することのできる授乳服、授乳下着その他育児に係る用品とする。

(給付の申請)

第5条 子育て支援用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市子育て支援用品給付事業申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(申込用はがきの交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請内容を審査の上、給付することが適当であると認めたときは、子育て支援用品申込用はがき(以下「申込用はがき」という。)を申請者に交付することで給付の決定に代えるものとする。

2 前項の規定により申込用はがきの交付を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、申込用はがきを他人に譲渡してはならない。

(給付の方法)

第7条 子育て支援用品の給付は、第2条第2項の規定により、市が指定する取扱店(以下「指定取扱店」という。)を通じて行うものとする。

2 給付決定者が子育て支援用品の給付を受けようとするときは、申込用はがきにより指定取扱店に申し込むものとする。

3 指定取扱店は、申込用はがきを受け取ったときは、速やかに、当該申込用はがきに記載された給付決定者に対し、子育て支援用品を郵送にて給付するものとする。

(給付の返還)

第8条 給付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する給付対象者でなくなったとき

(2) 子育て支援用品の給付を必要としなくなったとき

(3) その他市長が不適当と認めたとき

(指定取扱店の請求等)

第9条 指定取扱店は、給付事業にかかった費用を請求するときは、給付を行った翌月10日までに、桜川市子育て支援用品給付事業実績報告書兼請求書(様式第2号)に月毎に集計した申込用はがきを添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定取扱店に対して速やかに請求額を支払うものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、給付の状況を明確にするために、桜川市子育て支援用品給付事業管理台帳を備えておくものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。ただし、第3条に規定する給付対象者については、令和2年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦を対象とすることとする。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市子育て支援用品給付事業実施要綱

令和2年9月24日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)