○桜川市情報公開・個人情報保護審査会公印規程
令和2年8月11日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は桜川市情報公開・個人情報保護審査会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「公印」とは、会長印のことをいう。
(公印の形状)
第3条 公印の形状、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用)
第4条 公印の保管及び使用については、桜川市公印規則(平成17年桜川市規則第7号)の例による。
(公印の管守者)
第5条 公印の管守者は、総務部総務課長とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 用途 | 寸法 | ひな形 |
桜川市情報公開・個人情報保護審査会長之印 | 桜川市情報公開・個人情報保護審査会事務一般 | 方21mm |