○桜川市情報公開・個人情報保護審査会公印規程

令和2年8月11日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は桜川市情報公開・個人情報保護審査会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「公印」とは、会長印のことをいう。

(公印の形状)

第3条 公印の形状、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管及び使用)

第4条 公印の保管及び使用については、桜川市公印規則(平成17年桜川市規則第7号)の例による。

(公印の管守者)

第5条 公印の管守者は、総務部総務課長とする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

用途

寸法

ひな形

桜川市情報公開・個人情報保護審査会長之印

桜川市情報公開・個人情報保護審査会事務一般

方21mm

画像

桜川市情報公開・個人情報保護審査会公印規程

令和2年8月11日 訓令第11号

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・保護等
沿革情報
令和2年8月11日 訓令第11号