○桜川市新庁舎建設推進本部設置要綱

令和2年7月9日

告示第94号

(設置)

第1条 庁舎建設を全庁的に取り組み、総合的かつ計画的に推進するため、桜川市新庁舎建設推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 庁舎建設について重要事項に関すること。

(2) 庁舎建設基本計画の策定に関すること。

(3) 庁舎建設基本設計及び実施設計の策定に関すること。

(4) 庁舎建設についての総合調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎建設のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、本部員が欠席の場合、当該本部員の代理者の出席を認めることができる。

3 本部長は、会議に必要があると認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 本部に、新庁舎建設推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

2 幹事会は、第2条に掲げる事項について検討し、その結果を本部に報告する。

3 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

(作業部会)

第7条 専門的かつ幅広い視点から調査及び検討を行い、計画立案の事務を効率的に推進するため、幹事会に作業部会を置く。

2 作業部会は、職員の中から本部長が指名する者をもって組織する。

3 作業部会に部会長及び副部会長1人置き、本部長が指名する者をもって充てる。

4 作業部会の会議は、必要に応じて招集する。

5 部会長は、作業部会における調査及び検討の結果を幹事会に報告する。

(庶務)

第8条 本部、幹事会及び作業部会の庶務は、市長公室公共施設建設課において処理する。

(令5告示75・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部、幹事会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

市長公室長、総務部長、総合戦略部長、市民生活部長、保健福祉部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、会計管理者、議会事務局長

別表第2(第6条関係)

(令5告示75・一部改正)

幹事

企画課長、職員課長、公共施設建設課長、総務課長、財政課長、防災課長、社会福祉課長、都市整備課長、学校教育課長

桜川市新庁舎建設推進本部設置要綱

令和2年7月9日 告示第94号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年7月9日 告示第94号
令和5年4月12日 告示第75号