○桜川市新庁舎建設推進本部設置要綱
令和2年7月9日
告示第94号
(設置)
第1条 庁舎建設を全庁的に取り組み、総合的かつ計画的に推進するため、桜川市新庁舎建設推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 庁舎建設について重要事項に関すること。
(2) 庁舎建設基本計画の策定に関すること。
(3) 庁舎建設基本設計及び実施設計の策定に関すること。
(4) 庁舎建設についての総合調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎建設のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、本部員が欠席の場合、当該本部員の代理者の出席を認めることができる。
3 本部長は、会議に必要があると認めたときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会)
第6条 本部に、新庁舎建設推進本部幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
2 幹事会は、第2条に掲げる事項について検討し、その結果を本部に報告する。
3 幹事会は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
(作業部会)
第7条 専門的かつ幅広い視点から調査及び検討を行い、計画立案の事務を効率的に推進するため、幹事会に作業部会を置く。
2 作業部会は、職員の中から本部長が指名する者をもって組織する。
3 作業部会に部会長及び副部会長1人置き、本部長が指名する者をもって充てる。
4 作業部会の会議は、必要に応じて招集する。
5 部会長は、作業部会における調査及び検討の結果を幹事会に報告する。
(庶務)
第8条 本部、幹事会及び作業部会の庶務は、市長公室公共施設建設課において処理する。
(令5告示75・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本部、幹事会及び作業部会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
本部員 |
市長公室長、総務部長、総合戦略部長、市民生活部長、保健福祉部長、経済部長、建設部長、上下水道部長、教育部長、会計管理者、議会事務局長 |
別表第2(第6条関係)
(令5告示75・一部改正)
幹事 |
企画課長、職員課長、公共施設建設課長、総務課長、財政課長、防災課長、社会福祉課長、都市整備課長、学校教育課長 |