○桜川市防災安全士実施要綱

令和2年6月15日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、防災に関する知識及び技能を有する桜川市防災安全士(以下「桜BB」という。)の実施に関して必要な事項を定め、当該桜BBが中心となり自主防災組織が地域に必要な防災活動を自らの力で展開していくことにより、自主防災組織の結成促進及び活性化を図ることを目的とする。

(認定)

第2条 市長は、次の各号に掲げる者で、登録希望のあった者を桜BBとして認定する。

(1) 桜川市防災安全士(桜BB)受講申込書(様式第1号)の提出により、市が実施する桜BB講習を修了し認定試験に合格した者

(2) 特定非営利活動法人日本防災士機構から防災士として認証された者

(3) その他、前各号に規定する者と同等以上の知識又は実績があると認める者

2 前項の認定申請は、桜川市防災安全士(桜BB)登録申請書(様式第2号)により行うものとする。

(認定者名簿)

第3条 市は前条による認定を行った者を桜BB認定者名簿(以下「認定者名簿」という。)に登録する。

2 桜BBが次の各号に該当する場合には、認定者名簿から削除する。

(1) 桜BBから辞退したい旨の申し出があったとき。

(2) 郵便物の不達等により所在不明となったとき。

(3) 市長が桜BBとして不適切と認めるとき。

3 桜BBは、氏名及び住所等の連絡先に変更があった場合には、桜川市防災安全士(桜BB)登録変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(桜BBの責務)

第4条 桜BBは、自主防災活動の一環として、自主防災組織の結成促進及び市内の自主防災組織が行う防災活動を支援し活性化を図ることにより、市及び地域の防災力向上に寄与しなければならない。

(市の役割)

第5条 市は、関係部局と認定者名簿を共有し、桜BBが効果的に活用されるよう、自主防災組織及び自治会等の関係団体と連絡調整を行う。

2 市は桜BBが防災に関する知識及び技能を向上していけるよう防災に関する情報を発信するとともに、定期的に研修を行う。

(桜BB養成講習の実施)

第6条 第2条第1項第1号の桜BB養成講習は、次の各号に掲げる知識及び技術を習得するための講習内容を16時間実施する。ただし、国内又は桜川市の災害発生状況等を勘案し、講習内容及び時間を適宜変更することができる。

(1) 気象及び災害発生に関する知識

(2) 命を守るために必要な知識及び技術

(3) 地域で活動するための知識

(4) 災害に関する情報を収集するための知識

(5) その他防災に関する必要な知識

2 養成講習は、市民及び市内の事業所等に勤務又は就学している者のうち、中学生以上を対象とする。

3 受講料は、無料とする。

(支給品等)

第7条 桜BBに次の被服等を支給する。

(1) ベスト

(2) 帽子

(3) 名札

2 桜BBは地域の防災訓練等において活動する際には、前項の被服等を着用するよう努めなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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桜川市防災安全士実施要綱

令和2年6月15日 告示第78号

(令和2年6月15日施行)