○桜川市荒廃農地解消事業補助金交付要綱

令和2年4月27日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市の荒廃農地を再生し、長期の安定した耕作を行うために実施する荒廃農地解消事業(以下「事業」という。)に関する補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、荒廃農地の再生のための次の各号に掲げる事業とする。

(1) 再生作業

賃借等により当該農地を長期にわたって耕作する者を確保して行う農地の障害物撤去、深耕及び整地等。

(2) 土壌改良

前号において障害物撤去、深耕及び整地等がなされた農地における土壌改良。

(補助対象農地)

第3条 補助金の交付対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、対象事業のうち次の各号のいずれにも該当する農地とする。

(1) 以下のどちらかに該当する農地

 荒廃農地の発生・解消状況に関する調査要領(平成24年12月26日付け24農振第1168号農林水産省農村振興局長通知。以下「調査要領」という。)7の①の区分に該当する状態となっているもののうち、桜川市農業委員会が認定する、作物の栽培に向けた再生作業に一定以上の労力と費用を要する農地であること。

 農業委員会が認定していない農地のうち、現地調査を行い前項に相当すると思われる農地。

(2) 桜川市内の農業振興地域内農用地区域の農地であること。

(3) 申請時に再生作業を行っていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、かつ当該農地を利用権設定等により5年以上の耕作を行う者とする。

(1) 桜川市の定める、人・農地プランに位置付けられている若しくは位置付けられることが確実であると見込まれる中心経営体

(2) 認定農業者

(3) 認定新規就農者

(4) 集落営農組織

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、第2条に掲げる対象事業に応じ、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額(以下「補助額」)は、予算の範囲内において、第2条に掲げる対象事業に応じ、対象経費は別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、対象事業を行う前に、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 対象農地のわかる図面及び対象農地の現況を写した写真

(2) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、補助金の申請があった場合には当該申請に係る事項等の審査及び現地調査等を行い補助金の交付が適当であると認められるときには、補助金の交付を決定し、その旨を補助事業者に対して補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(状況報告)

第9条 市長は、必要があると認めるときには補助事業者に対し当該事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。

(補助事業遂行等の命令)

第10条 市長は、前条の報告に基づき事業等が補助金交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときには、補助事業者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、補助対象者が前項の命令に従わないときには、その者に対し、当該事業の一時停止を命ずることができる。

(計画変更等の承認)

第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、申請内容の変更にかかわる事項を記載した変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 当該事業等の内容を変更しようとするとき。

(2) 当該事業等に要する経費等を変更しようとするとき。

(3) 当該事業等を中止し、廃止しようとするとき。

2 補助対象者は、当該事業が予定の期間内に完了しないとき、又は対象事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その原因及びその措置を市長に報告しその指示を受けなければならない。

3 市長は第1項の申請があった場合又は前項の報告があった場合には補助金交付の取り消し又は変更ができる。

4 前項の規定により補助金の交付を変更又は取り消した場合には市長はその内容を補助対象者に対して補助金変更決定通知書(様式第4号)で通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、当該事業等の成果を記載した実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、決定通知書(様式第7号)にて補助対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

対象事業

対象経費

補助額

交付期間

再生作業

再生作業に必要と認められるもの

10aあたり50,000円(上限)又は事業費のいずれか低い方。

1年間

土壌改良

土壌改良に必要と認められるもの

10aあたり20,000円(上限)又は事業費のいずれか低い方。

1年間

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市荒廃農地解消事業補助金交付要綱

令和2年4月27日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)