○桜川市図書館建設検討委員会設置要綱
令和2年3月26日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 桜川市図書館の建設に関する事項の調査及び審議をするため、桜川市図書館建設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、以下の事項を調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(1) 図書館の在り方や目指すべき方向性に関すること
(2) 図書館のサービス内容、具体的施策に関すること
(3) 図書館の管理運営に関すること
(4) 上記に掲げるもののほか図書館の整備に関すること
(組織)
第3条 検討委員会は10人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員
(3) 各種団体の役員等
(4) 市民から公募した者
(5) 市職員
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から教育委員会の諮問事項に係る調査及び審議が終了する日までとする。
2 委員に欠員が生じたときは、委員を補充することができるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令2教委告示10・一部改正)
(会議)
第6条 検討委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、災害等やむを得ない事情がある時は、書面、オンライン会議等、その他の手段をもって代えることができる。
(令2教委告示10・一部改正)
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときに関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委告示10・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(委員召集の特例)
第2条 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に行う会議は、教育委員会が招集する。
附則(令和2年教委告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。