○桜川市新生児聴覚検査事業実施要項
令和2年3月25日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、新生児に対して新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を実施することにより、新生児の聴覚障害を早期発見、早期療育を行うことでできるだけ早い段階に措置を図ることを目的とする。
(事業実施主体)
第2条 事業実施主体は、桜川市とする。
(実施対象者)
第3条 実施対象者は、原則として市内に住所を有する新生児とする。
(事業実施機関)
第4条 聴覚検査は、次の各号に掲げる医療機関において実施するものとする。
(1) 事業実施機関は、市長が事業の実施を委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)とする。ただし、委託医療機関等については、日本国内とする。
(2) 聴覚検査を実施することができる委託医療機関以外の医療機関等(以下「その他の医療機関等」という。)とする。ただし、その他の医療機関等については、日本国内とする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出があったときは、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 市長は、転入者から事業の対象である旨の申出があったとき、又は紛失、損傷があったときは、新生児聴覚検査受診票交付(再交付)申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適正であると認める場合は受診票を交付するものとする。
(検査内容)
第6条 聴覚検査は、次に掲げる方法等により実施されるものとする。
(1) 聴覚検査の方法は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。ただし、保険診療対象の検査を除く。
(2) 聴覚検査の回数は、1回とする。ただし、初回検査の結果により要再検査となった場合は、確認検査を含め2回とする。
(3) 聴覚検査の時期は、原則として、初回検査にあっては出生後入院中に行うものとし、確認検査にあってはおおむね生後1週間以内に行うものとする。
(結果の説明)
第7条 聴覚検査を実施した医療機関は、速やかに保護者に対してその結果を説明し、助言指導を行うように努めるものとする。
2 精密医療機関は、検査結果に異常があると認められた場合は、保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに、療育を行うことが可能な機関を紹介するものとする。
(助成額)
第8条 初回検査及び確認検査に要した費用に対して、自動ABRは3,000円、OAEは2,000円を限度額として助成するものとする。ただし、当該検査に要する費用がこれに満たないときは、実費額とする。
(検査費用の請求及び支払)
第9条 委託医療機関等が聴覚検査を実施した場合に要した費用の請求及び支払については、市長が茨城県国民健康保険団体連合会との間において締結する契約に基づいて行うものとする。
2 委託医療機関等がこの告示による聴覚検査に要した費用として請求できる額は、第8条に定める額とする。
3 市長又は市長から指定された者は、第1項の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく当該委託医療機関等に請求に係る金額を支払うものとする。
(償還払の申請及び支払)
第10条 その他の医療機関等で聴覚検査を受け、その費用を保護者が負担した場合は、保護者からの請求に基づき、第8条に定める額を支給するものとする。
(1) 検査結果を記入した新生児聴覚検査受診票
(2) 医療機関等発行の領収書の写し
(返還)
第11条 市長は、助成を受けた者が偽りその他不正な手段により、費用の助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(啓発普及)
第12条 市長は、本事業の円滑な実施を図るため、委託医療機関等又は医師会等の関係団体の協力を得て、事業の趣旨の周知徹底を図るものとする。
(秘密の保持及び目的外使用の禁止)
第13条 委託医療機関等及びその他の事業関係者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た秘密事項を事業の目的以外に使用しないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)