○桜川市ヘルプマーク・ヘルプカード配布事業実施要綱

令和2年3月19日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害、知的障害、精神障害、難病、妊娠初期等外見からは分からなくても援助又は配慮(以下「援助等」という。)を必要としている者(以下「要援助者」という。)にヘルプマーク・ヘルプカード(以下「マーク・カード」という。)を配布し、マーク・カードを付けた者が援助等を必要としていることを知らせることにより、周囲の者の理解を促し、思いやりある社会と積極的な社会参画の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ヘルプマーク 日本工業規格JISZ8210のJD.1.1に定めるヘルプマークで、要援助者が手荷物等につけて周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせるためのマークをいう。

(2) ヘルプカード 要援助者が援助等を受けるときに必要な情報を記載するカードをいう。

(配布対象者)

第3条 この告示によりマーク・カードの配布の対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、マーク・カードを使って周囲の者に援助等の提供を求めていることを知らせたい者とする。

(配布枚数)

第4条 配布するマーク・カードの枚数は、1人につき1枚とする。

(申請)

第5条 マーク・カードの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市ヘルプマーク・カード配布申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者が書字障害等の理由により申請書に記入することが困難と認める場合は、障害福祉主管課の職員又は当該申請者の家族若しくは支援者に代筆させることができるものとする。

3 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、マーク・カードを当該申請者に配布するものとする。

(配布場所)

第6条 申請書の受付及び配布は、障害福祉主管課、大和総合窓口課及び真壁総合窓口課において行うものとする。

(再配布)

第7条 市長は、第5条第3項の規定によりマーク・カードの交付を受けた者(以下「マーク・カード所有者」という。)から、マーク・カードの破損、盗難その他マーク・カード所有者の責によらない事由により、当該破損等したマーク・カード(盗難等の場合にあっては、被害届の写し等)を添付の上、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、マーク・カードを再配布することができる。

(費用)

第8条 マーク・カードの配布は、無償とする。

(貸与等の禁止)

第9条 マーク・カード所有者は、当該所有するマーク・カードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(台帳の整備)

第10条 市長は、第5条第3項の規定によるマーク・カードの配布について、ヘルプマーク・カード配布台帳(様式第2号)、ヘルプマーク・カード再配布台帳(様式第3号)を整備する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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桜川市ヘルプマーク・ヘルプカード配布事業実施要綱

令和2年3月19日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)