○桜川市消防団適正規模等検討委員会設置要綱

令和2年3月11日

告示第20号

(設置)

第1条 桜川市消防団(以下、「消防団」という)が中長期的に地域消防力の維持を図るための方策を検討するとともに、将来の消防団の在り方についての提案を行うため、桜川市消防団適正規模等検討委員会(以下、「委員会」という)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 消防団の組織の配置に関すること。

(2) 消防団の運営に関すること。

(3) 消防団員の確保に関すること。

(4) 消防団、地域及び関係機関の連携に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、20人以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 消防団員

(2) 桜川市議会議員

(3) 桜川市における区の区長

(4) 学識経験者

(5) 桜川消防署長

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事項に関する決定の全てを市長に報告するまでとする。

(解職)

第5条 市長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員として適しない非行があると認める場合においては、これを解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外のものの出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報償)

第8条 委員が会議等に出席したときは、予算の定めるところにより報償金を支払う。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部防災課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市消防団適正規模等検討委員会設置要綱

令和2年3月11日 告示第20号

(令和2年4月1日施行)