○桜川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱
令和2年3月11日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、介護予防・日常生活支援総合事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)第2の5の規定に基づき、指定事業者に対して行う第1号事業の内容及び第1号事業支給費の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、第1号事業の質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
(1) 指定事業者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。
(2) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。
(3) 第1号事業支給費 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。
(指導形態)
第3条 指導形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導 指導の対象となる指定事業者に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの
(2) 実地指導 次に掲げる形態により、指導の対象となる指定事業者の事業所(以下「事業所」という。)において実地で行うもの
ア 市が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)
イ 市が県又は国と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)
(指導対象)
第4条 指導の対象は、指定事業者とする。
(指導対象の選定)
第5条 指導対象の選定については、全ての指定事業者の中から、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次に掲げる基準を標準として、対象とする指定事業者の選定を行う。
(1) 集団指導の選定基準 全ての指定事業者を対象に実施する。
(2) 実地指導の選定基準
ア 一般指導
(ア) 指定訪問介護事業者、指定通所介護事業者及び指定地域密着型通所介護事業者の運営する指定事業者を選定する。
(イ) 内部告発並びに利用者及びその家族などからの情報提供を受けて、一般指導が必要と認められる指定事業者を対象に実施する。
(ウ) その他市長が特に必要と認める指定事業者を対象に実施する。
イ 合同指導
(ア) 複数の市町村において指定を受けている指定事業者を対象に実施する。
(イ) その他市長が特に必要と認める指定事業者を対象に実施する。
(指導方法等)
第6条 指導方法等は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 市長は、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定事業者に通知するものとする。
イ 指導方法 集団指導は、第1号事業の取り扱い、第1号事業支給費の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。
(2) 実地指導
ア 指導通知 市長は、指導対象となる指定事業者を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該指定事業者等に通知する。ただし、指導対象の事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(ア) 実地指導の目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 出席者 指導に当たっては、指導対象となる指定事業者の管理者の出席を求めるほか、必要に応じて第1号事業の担当者、第1号事業支給費請求担当者等の関係職員の出席を求めるものとする。
ウ 指導方法 実地指導は、関係書類等を確認し、管理者及び関係職員との面談方式により行う。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に次のいずれかに該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに桜川市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者監査要綱(令和2年桜川市告示18号。以下「監査要綱」という。)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 監査要綱第2条に定める指定基準違反等が確認され、利用者、入所者等の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 第1号事業支給費の請求に誤りが確認され、その内容が著しく不正なものと認められる場合
(関係機関との連携)
第8条 市長は、指導の実施に当たっては、茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)