○桜川市山桜保全活用委員会設置要綱

令和2年2月7日

訓令第1号

(設置)

第1条 桜川市ヤマザクラ保全活用計画(以下「保全活用計画」という。)を推進するため、桜川市山桜保全活用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 保全活用計画の推進に関すること。

(2) 保全活用計画の見直しに関すること。

(3) その他山桜の保全活用に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第5条 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解任することができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員会の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員長は、委員会を招集し会議の議長となる。

2 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取し、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、所掌事項を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市山桜保全活用委員会設置要綱

令和2年2月7日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和2年2月7日 訓令第1号