○桜川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年桜川市条例第47号)第3条の規定に基づき、単純労務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として任用する単純労務会計年度任用職員である者の給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「単純労務会計年度任用職員」とは、次に掲げる職種に従事する会計年度任用職員をいう。

(1) やすらぎの里施設管理業務

(2) 放射線量測定補助員

(3) 発掘作業員

(4) 学校用務員

(5) 学校図書館協力員

(6) 体育館管理業務

(7) 公民館管理業務

(8) 温水プール管理業務

(9) 公園等管理業務

(10) 公民館・体育館夜間管理業務

(11) 調理員

(12) 前各号に準ずる技能的業務に従事する者

(令3規則38・令4規則18・令5規則26・一部改正)

(給料表)

第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。

(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2によるほか、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「パートタイム単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 パートタイム単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(単純労務会計年度任用職員の手当)

第6条 単純労務会計年度任用職員に対する手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、期末手当及び特殊勤務手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。

(令3規則38・一部改正)

(給与の支給方法等)

第7条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第38号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 給料表

(令5規則9・一部改正)

号給

給料月額

10

144,800

11

145,800

12

146,900

13

147,700

14

148,700

15

149,800

16

150,800

17

151,900

18

153,300

19

154,500

20

155,700

21

156,800

22

158,000

23

159,200

24

160,400

25

161,500

26

163,000

27

164,500

28

166,000

29

167,400

30

168,800

31

170,300

32

171,800

33

173,100

34

174,800

35

176,500

36

178,200

37

179,900

38

181,300

39

183,000

40

184,500

別表第2(第4条関係) 職種別基準表

(令3規則38・令4規則18・令4規則33・令5規則26・令5規則30・一部改正)

職種

基礎号給

上限

やすらぎの里施設管理業務

27

35

放射線量測定補助員

20

28

発掘作業員

20

28

学校用務員

20

28

学校図書館協力員

20

28

体育館管理業務

20

28

公民館管理業務

20

28

温水プール管理業務

20

28

公園等管理業務

20

28

公民館・体育館夜間管理業務

29

37

調理員

27

35

前各号に準ずる技能的業務に従事する者

20

28

桜川市単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月26日 規則第22号
令和3年9月21日 規則第38号
令和4年3月29日 規則第18号
令和4年9月16日 規則第33号
令和5年3月13日 規則第9号
令和5年5月18日 規則第26号
令和5年9月21日 規則第30号