○桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定に基づき任用される会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任用 会計年度任用職員以外の者を会計年度任用職員の職に任命することをいう。

(2) 任期の更新 同一の職に、同一の会計年度任用職員が、1年を超えない範囲の任期を繰り返して任用されることをいう。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は1年以内とし、かつ、2会計年度にわたってはならない。

2 1回の任期は、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定め、又は、再度の任用の際に、新たな任期と前の任期の間に一定の勤務しない期間を置いて、任用又は任期の更新を反復してはならない。

(任用)

第4条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により市長が任命する。

2 選考は、公募によることとする。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考の対象とする場合において、面接又は当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認める場合

(2) 職務の性質から、公募により難いと認められる場合

(3) 早急に配置の必要性が認められる場合

4 公募によらない再度任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 前年度において法第29条及び職員の懲戒に関する条例に規定する懲戒処分を受けていないこと。

5 任命権者は、前2項の規定による公募によらない再度任用を行う場合には、同一の者について2回を上限とし、会計年度任用職員配置の必要性を考慮し再度公募を行うものとする。

(任用手続き)

第5条 会計年度任用職員を任用する必要がある主管部長は、会計年度任用職員雇用計画書(様式第1号)を提出して、人事主管課と事前協議をするものとする。

2 会計年度任用職員の任用を必要とする部の長は、あらかじめ非常勤等会計年度任用職員任用伺い(様式第2号。以下「任用伺い」という。)を作成し、人事主管部長と協議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。

3 前項の任用伺いには、任用を予定する者から次の第1号から第3号に掲げる書類を提出させ、添付しなければならない。ただし、再度任用においては、第1号から第3号の添付書類を省略することができるものとし、第4号を添付しなければならない。

(1) 履歴書(提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼付したもの)

(2) 資格を必要とする職種においては、当該資格証明書の写し

(3) 健康診断書(様式第3号)

(4) 人事評価表の写し

4 任命権者は、第1項の規定により会計年度任用職員の申請を承認したときは、任用する者に対し任用通知書(様式第4号)により、任期、従事させる職務内容、勤務条件及び報酬額等の任用条件を明示して交付しなければならない。

5 所属長は、任用通知書を交付した後、任用する者から承諾書(様式第5号)を徴しなければならない。

(任用条件の変更)

第6条 会計年度任用職員の任用条件を変更する場合は、変更しようとする日の10日前までに任用条件変更申請書(様式第6号)を任命権者に提出し、承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の申請を承認したときは、任用条件変更通知書(様式第7号)を交付して、雇用条件の変更をするものとする。

3 前条の規定は、任用条件の変更について準用する。この場合において、同条「任用通知書」とあるのは「任用条件変更通知書(様式第7号)」と、「承諾書(様式第5号)」とあるのは「任用条件変更承諾書(様式第8号)」と読み替えるものとする。

(退職又は解職)

第7条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会計年度任用職員に退職通知書(様式第9号)を交付して退職させることができる。

(1) 退職したい旨の願い出があったとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) その職に必要な適格性を欠くとき、又はふさわしくない非行があったとき。

(5) その他任命権者が必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づき、会計年度任用職員を解職しようとするときは、解職しようとする日の少なくとも30日前に、当該会計年度任用職員に対し予告するものとする。ただし、当該会計年度任用職員の責に帰すべき理由により解職する場合は、この限りではない。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令3規則16・全改、令4規則23・一部改正)

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桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則

令和2年3月26日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)