○桜川市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第1項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(桜川市において会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。)を有する者の号給は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合算した数を第3条の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(令3規則24・一部改正)

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 フルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)第7条の規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第8条において準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第13条第1項の規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第12条 条例第10条において準用する給与条例第14条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第13条 条例第22条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 条例第14条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務100分の135

2 条例第17条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当に係る報酬)

第17条 条例第20条の規則で定める額は、やすらぎの里施設宿日直勤務1回につき2,400円とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第22条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第20条に規定する宿日直に係る報酬の額

(5) 条例第22条の2に規定する特殊勤務に係る報酬の額

4 支給日については、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たる時は、これらの日前においてこれらの日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月20日

12月1日

12月20日

(令3規則30・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(令5規則8・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第20条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その当該月分を報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第21条 条例第24条第1号の規則で定める時間は、第14条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第22条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額は、パートタイム会計年度任用職員1週間当たりの勤務日数に応じて、別表第2に定める額とする。

2 通勤に係る費用弁償の支給日及び返納については、第19条及び給与条例第11条の3第3項から第6項までの規定の例による。

(令3規則24・一部改正)

(災害補償)

第24条 会計年度任用職員の公務上の災害については、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。

(健康保険等)

第25条 会計年度任用職員は必要に応じ健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める保険又は地方職員共済組合に加入させるものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 職種別基準表

(令3規則24・令4規則17・令4規則32・令5規則8・令5規則29・一部改正)

職種又は職務

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

市長秘書及び専用車運転業務

1

37

1

45

事務職員

1

8

1

16

消費生活相談員

1

28

1

36

図書館司書

1

13

1

21

発掘調査員

1

46

1

54

家庭相談員

1

48

1

56

学童クラブ支援員

1

13

1

21

学童クラブ支援補助員

1

8

1

16

保育教諭(フルタイム)

1

23

1

48

保育教諭(パートタイム)

1

19

1

27

保育補助員

1

8

1

16

介護支援専門員

1

33

1

41

主任介護支援専門員

1

48

1

56

管理栄養士

1

48

1

56

社会福祉士

1

48

1

56

教育支援センター相談員

1

28

1

36

教育補助員

1

8

1

16

栄養士

1

30

1

38

介護認定調査員

1

30

1

38

介護認定調査員(有資格)

1

46

1

54

地域おこし協力隊

1

21

1

29

危機管理専門員

1

49

1

57

廃棄物対策専門員

1

49

1

57

看護師

1

46

1

54

英会話助手

1

19

1

27

保健師

1

48

1

56

発達支援員

1

48

1

56

TT講師

2

69

2

77

教育支援センターカウンセラー

2

91

2

99

教育課題対策専門員

2

69

2

77

特別支援教育専門員

2

69

2

77

別表第2(第22条関係)

(令4規則17・一部改正)


1日当たり

1日/週

2日/週

3日/週

4日/週

5日/週

片道2km以上5km未満

100円

400円

800円

1,200円

1,600円

2,000円

片道5km以上10km未満

200円

840円

1,680円

2,520円

3,360円

4,200円

片道10km以上15km未満

340円

1,420円

2,840円

4,260円

5,680円

7,100円

片道15km以上20km未満

480円

2,000円

4,000円

6,000円

8,000円

10,000円

片道20km以上25km未満

610円

2,580円

5,160円

7,740円

10,320円

12,900円

片道25km以上30km未満

750円

3,160円

6,320円

9,480円

12,640円

15,800円

片道30km以上35km未満

890円

3,740円

7,480円

11,220円

14,960円

18,700円

片道35km以上40km未満

1,030円

4,320円

8,640円

12,960円

17,280円

21,600円

片道40km以上45km未満

1,160円

4,880円

9,760円

14,640円

19,520円

24,400円

片道45km以上50km未満

1,250円

5,240円

10,480円

15,720円

20,960円

26,200円

片道50km以上55km未満

1,330円

5,600円

11,200円

16,800円

22,400円

28,000円

片道55km以上60km未満

1,420円

5,960円

11,920円

17,820円

23,840円

29,800円

片道60km以上

1,500円

6,320円

12,640円

18,960円

25,280円

31,600円

桜川市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月26日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月26日 規則第17号
令和3年3月26日 規則第24号
令和3年5月27日 規則第30号
令和4年3月29日 規則第17号
令和4年9月16日 規則第32号
令和5年3月13日 規則第8号
令和5年9月21日 規則第29号