○桜川市景観審議会規則

令和2年3月17日

規則第7号

桜川市景観審議会規則(平成21年桜川市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市景観まちづくり条例(令和2年桜川市条例第13号)第17条の規定に基づき、桜川市景観審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定める。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務(第4条に規定する専門部会の事務に関することを除く。)を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議又は会長及び副会長が全て欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 審議会は、災害の発生等やむを得ない事情があるときは、書面等によって行うことができる。

(令3規則9・一部改正)

(専門部会)

第4条 会長は、特定の事項を調査させるために必要があるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員並びに特別委員及び専門委員のうちから会長が指名する者をもって構成する。

3 部会は、その特定の事項に関する調査が終了したときは、当該調査の結果を会長に報告しなければならない。

4 部会は、前項の規定による報告をもって解散される。

5 前各項に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、部会で定める。

(幹事)

第5条 会務(部会の事務に関することを含む。第3項において同じ。)を処理させるため、審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第6条 審議会及び部会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項(部会に関し必要な事項を除く。)は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

桜川市景観審議会規則

令和2年3月17日 規則第7号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月17日 規則第7号
令和3年2月24日 規則第9号