○桜川市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱
令和元年12月13日
告示第138号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条及び茨城県国土強靭化計画に基づく本市における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画として、桜川市国土強靭化計画(以下「強靭化計画」という。)を策定するため桜川市国土強靭化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 強靭化計画の策定及び変更(以下「策定等」という。)に係る資料収集及び調査研究に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、強靭化計画の策定等に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、副市長・教育長・市長公室長・総務部長・総合戦略部長・市民生活部長・保健福祉部長・経済部長・建設部長・上下水道部長・教育部長を委員として組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(幹事会)
第5条 委員会に幹事会を設置する。
2 幹事会は、総務部長、企画課長、防災課長、農林課長、建設課長をもって組織し、幹事長を総務部長とする。
3 幹事会は、委員会に付議する事項及び個別事業について協議する。
4 幹事会は必要に応じて、関係課の出席を求めることができる。
(令2告示29・追加、令4告示70・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部防災課において処理する。
(令2告示29・旧第5条繰下、令4告示70・一部改正)
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(令2告示29・旧第6条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。