○桜川市農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付要綱

令和2年1月14日

告示第2号

桜川市青年就農給付金給付要綱(平成25年桜川市告示第4号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、本市における青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)に規定する経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を市の予算の範囲内で交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示80・一部改正)

(交付対象者)

第2条 この告示により資金を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、令和3年度までに本事業で採択された者とする。

(令2告示80・令3告示89・令4告示121・一部改正)

(資金額及び交付期間)

第3条 資金の額及び交付期間は、交付対象者が採択された年度の桜川市青年等給付金交付要綱によるものとする。

(令4告示121・全改)

(青年等就農計画等の変更申請)

第4条 交付対象者が、青年等就農計画等を変更する場合は、青年等就農計画を市長に提出し、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りではない。

(令4告示121・旧第6条繰上・一部改正)

(青年等就農計画等の変更の承認)

第5条 市長は、青年等就農計画等の変更申請があった場合には、その内容を審査の上、その可否を予算の範囲内で決定し、経営開始計画承認通知書(様式第1号)又は経営開始計画不承認通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(令4告示121・旧第7条繰上・一部改正)

(交付の申請)

第6条 交付対象者は、交付申請書(国の実施要綱別紙様式第19号)を作成し、市長に資金の交付を申請する。交付の申請は6か月分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

(令2告示80・一部改正、令4告示121・旧第8条繰上・一部改正)

(資金の交付)

第7条 市長は、前条の規定に基づく資金の交付申請を受け、内容が適当であると認めた場合は交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知し、予算の範囲内で資金を交付するものとする。

2 前項に基づく資金の交付は、原則6か月分を1単位とする。ただし、市長が必要と認めた場合、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(令2告示80・一部改正、令4告示121・旧第9条繰上・一部改正)

(就農状況報告等)

第8条 前条に基づく資金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(国の実施要綱別紙様式第9―1号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、交付期間終了後5年間(本条第5項に基づく農業経営の中断を届け出た者は、就農中断期間を除いて5年間とする。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の作業日誌(国の実施要綱別紙様式第9―1号―1)を市長に提出しなければならない。

3 交付決定者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離職後1か月以内に離農届(国の実施要綱別紙様式第21号)を市長に提出しなければならない。

4 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(国の実施要綱別紙様式第12号)を市長に提出しなければならない。

5 交付決定者は、交付期間終了後の農業経営継続期間中にやむを得ない理由により農業経営を中断する場合は、中断後1か月以内までに市長に就農中断届(国の実施要綱別紙様式第15号)を市長に提出しなければならない。なお、就農中断期間は農業経営を中断した日から原則1年以内とし、農業経営を再開する場合は就農再開届(国の実施要綱別紙様式第16号)を市長に提出するものとする。

(令2告示80・一部改正、令4告示121・旧第10条繰上)

(就農状況の確認)

第9条 市長は、前条第1項の規定により就農状況報告を受けた場合は、第17条に定めるサポートチームと協力し、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要に応じて、関係機関や関係者と連携して適切な指導を行うものとする。なお、就農状況の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(国の実施要綱別紙様式第17号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。

2 市長は、前項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、就農状況確認チェックリスト(国の実施要綱別紙様式第17号)を使い、以下の方法により交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

(1) 開始型交付対象者への面談

 営農に対する取組状況

 栽培・経営管理状況

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

 労働環境に向けた取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか

 農作物を適切に生産しているか

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

 農地の利用権設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法(昭和27年法律第227号)第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は年の内の賃借の円滑化に関する法第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。)

3 交付決定者は、前条第5項の規定により就農中断届の提出を受け、その内容がやむを得ないと認めるときは、農業経営の中断を承認するものとする。

(令3告示89・一部改正、令4告示121・旧第11条繰上・一部改正)

(交付対象者の中間評価)

第10条 市長は、交付決定者の経営開始3年が終了した時点で、農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。中間評価は次に掲げる方法により行う。

(1) 市長は、第19条に規定するサポートチーム等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 市長は、評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の基準をもとに、第4号の評価区分のうち該当する区分を決定する。

(3) 次号の評価基準のうちAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。

 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね1/2を達成する者

 の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると市町村が認める者

a 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が国の実施要綱別紙様式第2号の別添え1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね1/2に足している者

b 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の席によらない原因により、農業所得目標又は農業収入目標の概ね1/2を達成できていない者

(4) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

(5) 市長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。なお、A評価の交付対象者のうち希望する者については、国の実施要綱別記1第10の経営発展支援金を交付する。また、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された物については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。なお、B評価の者については、資金の交付を中止する。

(令2告示80・令3告示89・一部改正、令4告示121・旧第12条繰上・一部改正)

(資金の受領の中止)

第11条 交付決定者は、資金の受領を中止する場合は、市長に中止届(国の実施要綱別紙様式第6号)を提出しなければならない。

(令4告示121・旧第13条繰上)

(農業経営の休止)

第12条 交付決定者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届(国の実施要綱別紙様式第7号)を市長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。

2 休止届を提出した交付決定者が農業経営を再開する場合は、経営再開届(国の実施要綱別紙様式第20号)を市長に提出しなければならない。

3 交付決定者が妊娠・出産又は災害により農業経営を再開する場合は、一度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、その休止期間と同期間、交付期間を延長できるものとし、前項の経営再開届と併せて青年等就農計画等の変更を申請する。

(令3告示89・一部改正、令4告示121・旧第14条繰上・一部改正)

(資金の交付停止)

第13条 次に掲げる事項に該当する場合に市長は資金の交付を停止し、その旨を交付対象者へ通知するものとする。

(1) 交付対象者が採択された年度の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第8条第1項の就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第9条の就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさず、次に掲げる事項のいずれかに該当することが認められる場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

 その他適切な農業経営を行っていないと市長が認めた場合

(6) 国及び市長が実施する報告の徴収又は立ち入り調査に協力しない場合

(7) 第10条の中間評価によりB評価相当と判断された場合

(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし、その後の年において当該年度分の総所得が350万円を下回った場合は、当該年の翌年度から資金の交付を再開することができる。

(令3告示89・一部改正、令4告示121・旧第15条繰上・一部改正)

(資金の返還)

第14条 交付決定者は、次に掲げる各号に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、病気や災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合、資金の全額を返還する。

(3) 交付決定者の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の農業経営を継続しなかった場合、交付済みの資金の総額に、農業経営を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第8条第5項の規定により農業経営を中断した日から原則1年以内に農業経営を再開し、農業経営の中断期間と同期間さらに農業経営を継続した者及び第10条の中間評価によりC評価相当とされた者を除く。

(令4告示121・旧第16条繰上・一部改正)

(返還免除の申請)

第15条 交付決定者は、前条ただし書に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当し、資金の返還の免除を受けようとする場合は、返還免除申請書(国の実施要綱別紙様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(令4告示121・旧第17条繰上)

(返還免除)

第16条 市長は、交付決定者から提出された返還免除申請書の申請内容が第14条ただし書に規定するやむを得ない事情として妥当と認められる場合は資金の返還を免除することができる。

(令4告示121・旧第18条繰上・一部改正)

(サポート体制の整備)

第17条 市長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関に所属する者及び関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。

2 市長は、前項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」及び「農地」のそれぞれの専属のサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。

3 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチーム活動記録(国の実施要綱別紙様式第17号―4)を取りまとめるものとする。

4 第14条の中間評価においてB評価とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(令4告示121・旧第19条繰上・一部改正)

(農業共済等の積極的活用)

第18条 市長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。

(令4告示121・旧第20条繰上)

(経営発展支援金)

第19条 経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を受けることができる者(以下「支援金交付対象者」という。)は、第10条に規定する中間評価でA評価相当とされた者とする。

2 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(農業次世代人材投資資金申請追加資料別添8。以下「支援金交付申請書」という。)を市長に提出する。なお、支援金交付申請書の提出は、経営開始型の交付3年目の交付対象期間に行う。

(1) 市長は、支援金交付申請書の内容を審査し、支援金交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であるか判断し、審査結果を経営発展支援金承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するとともに、承認の場合は、経営発展支援金交付決定通知書(様式第5号)を通知し、支援金を概算払で交付する。

(2) 前号の承認を受けた交付対象者が承認された内容を変更する場合は、変更した交付申請書を市長に提出し、市長の承認を得らなければならない。

(3) 第1号で交付決定を受けた支援金交付対象者は、経営発展支援金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出する。

(4) 支援金交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末日までに経営発展支援金実績報告書(農業次世代人材投資資金申請追加資料別添8。以下「支援金実績報告書」という。)を提出し、市長の承認を得なければならない。

(5) 市長は、前号の支援金実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。

3 支援金の交付額は、前項第1号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、支援金交付対象者が交付3年目に経営開始型の資金の交付を受けた場合の交付額の2倍又は150万円のいずれか低い額以内の額とする。なお、支援金の対象経費は同項第1項により承認された取組に直接要する経費であり、かつ、使途及び金額が明確なものに限る。

4 支援対象期間は、第2項第1号の承認を受けた日から最長1年間とし、支援の対象となる取組が年度を跨ぐことも可能とする。この場合、交付対象者は承認を受けた年度内に一度、同項第3号に基づく支援金実績報告をし、市長は同項第4号に基づく支援金の精算を行うものとし、翌年度においても支援金の交付を希望する場合、改めて、同項に基づく支援金の交付申請を行うものとする。

5 市長は交付対象者に支援金を交付するときは、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定に準じて、取得財産等の管理及び処分の制限並びに補助金の経理について条件を付さなければならない。

6 支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除いた自己負担部分に充当することも可能とする。

(令2告示80・一部改正、令4告示121・旧第21条繰上・一部改正)

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示121・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の桜川市青年就農給付金給付要綱の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例による。

(令和2年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和3年告示第89号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令4告示121・全改)

画像

(令4告示121・全改)

画像

(令4告示121・全改)

画像

(令4告示121・全改)

画像

(令4告示121・全改)

画像

(令4告示121・全改)

画像

桜川市農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付要綱

令和2年1月14日 告示第2号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和2年1月14日 告示第2号
令和2年6月15日 告示第80号
令和3年5月24日 告示第89号
令和4年3月29日 告示第47号
令和4年8月5日 告示第121号