○桜川市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

令和元年12月24日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市営住宅管理条例(平成17年桜川市条例第144号)第16条及び第22条に規定する市営住宅の家賃、汚物、じんかい等の処理及び消毒に要する費用並びに共同施設の使用に要する費用(以下「家賃等」という。)に係る滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 家賃等を納期限までに納付しなかった者(以下「滞納者」という。)に対し、納期限後20日以内に督促状(様式第1号)により督促するものとする。この場合において、督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日を経過した日とする。

(催告)

第3条 前条に規定する納期限までに納付しない滞納者のうち、滞納家賃等が3月分を超えた滞納者に対し、催告書(様式第2号)により催告を行うものとする。

2 催告書に指定すべき納入の期限は、その発付の日から起算して20日以内とする。

3 催告書を送付する時期は、毎年度6月及び12月その他必要と認められるときとする。

4 滞納家賃等が3月未満の滞納者に係る事務処理については前項の規定を準用する。

(滞納者台帳)

第4条 滞納家賃等が3月を超えた滞納者について、納付指導の経過を把握するため、滞納者台帳を作成するものとする。

2 滞納者台帳には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 相手側の氏名

(2) 督促年月日

(3) 催告の種類、催告年月日

(4) 納付指導及び処理の内容

(5) その他

3 滞納家賃等が3月未満の滞納者に係る事務処理については、前項の規定を準用する。

(納付指導)

第5条 第3条に規定する納期限までに納付しない滞納者に対し、電話、訪問及び呼出等により納付指導を行うものとする。

2 呼出を行う時期は、毎年度7月及び1月その他必要と認められるときとする。

3 納付指導において、滞納者が滞納家賃等を一度に全額納付することが困難であると認められ、かつ当該滞納者に納付に対する誠意が認められるときは、分納により納付させることができる。この場合において、滞納者に返済確約書(様式第3号)を提出させるものとする。

(連帯保証人への協力依頼)

第6条 滞納家賃等が3月を超え、第3条に規定する納期限までに納付しない滞納者の連帯保証人に対し、電話及び市営住宅家賃等完納指導依頼書(様式第4号)等により滞納状況の告知をし、納入履行の協力を依頼するものとする。

2 滞納家賃等が3月未満の滞納者の連帯保証人に係る事務処理については、前項の規定を準用する。

(法的措置の検討)

第7条 滞納家賃等が12月以上及び30万円以上となった滞納者のうち、特に必要と認められる者に対しては、法的措置を検討するものとする。

2 前項に規定する特に必要と認められる者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 第5条の納付指導に応じない者

(2) 返済確約書を提出しない者

(3) 返済確約書のとおり納付履行しない者

(4) その他法的措置によらなければ納付が期待できない者

3 前項に規定する者で、次の各号のいずれかに該当する者は、法的措置の検討の対象から除くものとする。

(1) 入居者又は同居親族が疾病又は療養のため、多額の出費を余儀なくされている者

(2) 最近主たる生計維持者が死亡又は行方不明である場合

(3) 最近不慮の災害にあった者

(4) その他やむを得ない特別の事情がある場合

(法的措置対象者の選定)

第8条 前条第2項の該当者について、法的措置対象者を選定するため、判定会議を開催するものとする。

2 判定会議は、建設部長、建設部都市整備課長並びに都市整備課長が指名する職員で構成し、都市整備課長が招集する。

(最終催告)

第9条 市長は、前条の規定により選定された法的措置対象者とその連帯保証人に対して、法的措置の予告を記載した最終催告書を配達証明付内容証明郵便で送付するものとする。

(訴訟)

第10条 前条による文書送付にもかかわらず、滞納家賃等の納付をしない又は自主退去しない者を相手方として、滞納家賃等の支払い及び市営住宅の明渡しを求める訴訟を提起する。ただし、相手方が退去者及び連帯保証人の場合には、滞納家賃等の支払いを求める訴訟を提起する。

(支払督促等)

第11条 市長は、第9条及び前条の規定にかかわらず、必要に応じて、支払督促又は調定の申立をすることとする。

(強制執行)

第12条 第10条及び前条による訴訟等の結果、勝訴判決又は債務名義を得たものについて強制執行を行うものとする。ただし、強制執行を猶予する必要があると認められる者については、当分の間強制執行を猶予する。

2 連帯保証人に対する強制執行は、原則として入居者に対する強制執行の後に行うものとする。

(訴訟等の委任)

第13条 第9条から前条までに規定する事務は、弁護士に委任できるものとする。

(権利の放棄)

第14条 滞納者が次の各号のいずれかに該当するため滞納家賃等を徴収することが不能と認めた場合は、地方自治法第96条(昭和22年法律第67号)第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を得て権利放棄するものとする。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者の死亡が判明し、相続人が不明又は財産の相続放棄をした場合で、履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 債務者が破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により、その債務の責任を免れたとき。

(4) 強制執行の手続きをとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続きが終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行する見込みがないと認められるとき。

(5) 債務者がその債権の取立てに要する費用に満たないと認められる額の債権を滞納しているとき。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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桜川市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱

令和元年12月24日 訓令第27号

(令和元年12月24日施行)