○さくら川百貨ロゴマークの使用に関する規程

平成30年12月26日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この告示は、さくら川百貨選定制度実施要綱(平成30年桜川市告示第149号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定により表示するさくら川百貨選定マーク(以下「ロゴマーク」という。)の適正な使用を確保するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(ロゴマーク)

第2条 ロゴマークの色、形状等は、別図に定めるところによる。

2 ロゴマークの権利の一切は、市に帰属するものとする。

(使用対象者)

第3条 ロゴマークの使用対象者は、さくら川百貨選定通知書を受けた者とする。

(使用の基準)

第4条 ロゴマークの使用基準は次のとおりとする。

(1) 実施要綱第9条の選定品及びその広報(ポスター、チラシ、パンフレット等)に係るものであること。ただし、選定品を原材料とした加工品(調理したものを含む。)等を除く。

(2) 「さくら川百貨」及び市の品位を損なわないものであること。

(3) 特定の政治、宗教、思想等の活動を助長するおそれがないこと。

(4) 法令及び公序良俗に反しないものであること。

(5) 自己の商標及び意匠とする等、独占的に使用するものでないこと。

(使用の承認)

第5条 ロゴマークを使用するものは、さくら川百貨ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に当該使用に係る仕様がわかるものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

3 市長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を精査し、使用の適否を決定し、その結果をさくら川百貨ロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)又はさくら川百貨ロゴマーク使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承認事項の変更)

第6条 前条第3項の規定により使用の承諾を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項に変更があったときは、さくら川百貨ロゴマーク使用内容変更承認申請書(様式第4号)に変更内容がわかるものを添えて、市長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第7条 市長は、使用者が第10条に定める事項を遵守しないとき、又は実施要綱第14条の規定により選定を取り消されたときは、当該承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、さくら川百貨ロゴマーク承認取消通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。

3 前項の取り消しによって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(令5告示34・一部改正)

(使用の期間)

第8条 ロゴマークを使用できる期間は、選定品の有効期間内とする。

(使用料)

第9条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第10条 ロゴマークの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 承認された用途のみに使用し、市の指示する条件に従うこと。

(2) 承認を受けたものは、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) 市が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(4) 承認に係る物品等の完成品は、速やかに市へ提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって変えることができるものとする。

(5) 商標登録出願を行わないこと。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

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<デザインコンセプト>

ヤマザクラの聖地であるさくらがわ。

ヤマザクラは、花つき、葉と花のコンビネーション、花の色の濃淡、樹の形など自然が生んだ不連続で不均衡な美しさを楽しむもの。

そんなヤマザクラの美学にふさわしい、個々に美しさ(個性や美味しさ)をはなつ”モノとりどり”の商品たち(百貨)をセレクトし、バラバラでも統一感のあるデザインにすることで、ヤマザクラのような多様性が重なり合って織りなす美学をイメージし、桜川市“らしさ”を発信する。

<丸シールタイプ>

パッケージや容器に直接貼るタイプ

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<商品名 表記タイプ>

市産品名を記載できるラベルタイプ。市産品名の書体は「さくら川百貨」ブランド統一書体となっています。

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<指定書体>

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備考

1 市が提供するデータを用い、正確に表示すること

2 サイズは原則自由とし、縦横比率及びデザイン構成は変えないこと

3 認定品に直接印刷する場合は、変形又は変色しないように留意すること

4 使用する商品の形状等により表示に制約がある場合は、事前に市と協議し、適切な表示を行うこと

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さくら川百貨ロゴマークの使用に関する規程

平成30年12月26日 告示第150号

(令和5年3月13日施行)