○さくら川百貨ロゴマークの使用に関する規程
平成30年12月26日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、さくら川百貨選定制度実施要綱(平成30年桜川市告示第149号。以下「実施要綱」という。)第11条の規定により表示するさくら川百貨選定マーク(以下「ロゴマーク」という。)の適正な使用を確保するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークの色、形状等は、別図に定めるところによる。
2 ロゴマークの権利の一切は、市に帰属するものとする。
(使用対象者)
第3条 ロゴマークの使用対象者は、さくら川百貨選定通知書を受けた者とする。
(使用の基準)
第4条 ロゴマークの使用基準は次のとおりとする。
(1) 実施要綱第9条の選定品及びその広報(ポスター、チラシ、パンフレット等)に係るものであること。ただし、選定品を原材料とした加工品(調理したものを含む。)等を除く。
(2) 「さくら川百貨」及び市の品位を損なわないものであること。
(3) 特定の政治、宗教、思想等の活動を助長するおそれがないこと。
(4) 法令及び公序良俗に反しないものであること。
(5) 自己の商標及び意匠とする等、独占的に使用するものでないこと。
(使用の承認)
第5条 ロゴマークを使用するものは、さくら川百貨ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に当該使用に係る仕様がわかるものを添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。
3 前項の取り消しによって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(令5告示34・一部改正)
(使用の期間)
第8条 ロゴマークを使用できる期間は、選定品の有効期間内とする。
(使用料)
第9条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(遵守事項)
第10条 ロゴマークの使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された用途のみに使用し、市の指示する条件に従うこと。
(2) 承認を受けたものは、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 市が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。
(4) 承認に係る物品等の完成品は、速やかに市へ提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって変えることができるものとする。
(5) 商標登録出願を行わないこと。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
別図(第2条関係)
<デザインコンセプト>
ヤマザクラの聖地であるさくらがわ。
ヤマザクラは、花つき、葉と花のコンビネーション、花の色の濃淡、樹の形など自然が生んだ不連続で不均衡な美しさを楽しむもの。
そんなヤマザクラの美学にふさわしい、個々に美しさ(個性や美味しさ)をはなつ”モノとりどり”の商品たち(百貨)をセレクトし、バラバラでも統一感のあるデザインにすることで、ヤマザクラのような多様性が重なり合って織りなす美学をイメージし、桜川市“らしさ”を発信する。
<丸シールタイプ>
パッケージや容器に直接貼るタイプ
<商品名 表記タイプ>
市産品名を記載できるラベルタイプ。市産品名の書体は「さくら川百貨」ブランド統一書体となっています。
<指定書体>
備考
1 市が提供するデータを用い、正確に表示すること
2 サイズは原則自由とし、縦横比率及びデザイン構成は変えないこと
3 認定品に直接印刷する場合は、変形又は変色しないように留意すること
4 使用する商品の形状等により表示に制約がある場合は、事前に市と協議し、適切な表示を行うこと