○さくら川百貨選定制度実施要綱
平成30年12月26日
告示第149号
(目的)
第1条 この要綱は、桜川市の豊かな自然や文化などに育まれた素材、優れた技術・技法から生み出された数多くの市産品の中から、特に優れた市産品を「さくら川百貨」(以下「百貨」という。)として選定し、市内外へその魅力を発信することにより、本市の知名度の向上、観光の振興、地域産業の活性化を図ることを目的とする。
(令5告示33・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「市産品」とは、以下の各号に定めるもののうち、市長が認めるものをいう。
(1) 桜川市内で生産される農産物
(2) 桜川市産の原材料を用いた、又は市内で製造された食料加工品
(3) 桜川市内で製造、又は加工される工芸品
(令2告示3・全改)
(百貨の対象)
第3条 百貨の対象品は、前条で規定されている市産品とする。
(選定申請要件)
第4条 百貨の選定の申請を行うことができる者は、市産品を生産する個人、法人又はこれらを営む者で組織される法人若しくは団体であって、県外へ跨るチェーンストアを除き、市内に住所又は事業所を有している者とする。
(令2告示3・全改、令5告示33・一部改正)
(選定審査委員会の設置)
第5条 百貨の選定をするため、さくら川百貨選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の組織その他必要な事項は、別に定める。
(選定の申請)
第6条 百貨の選定を受けようとする者は、一品毎に、さくら川百貨選定申請書(様式第1号)にその他審査に必要な書類を添えて、市長が定める期限までに提出しなければならない。
(令5告示33・一部改正)
(選定の公表)
第9条 市長は、百貨として選定した市産品(以下「選定品」という。)の名称、生産者又は製造・加工者等その他選定に関し必要な事項を公表するものとする。
(選定の有効期間)
第10条 百貨選定の有効期間は、選定の日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。
(令2告示3・全改、令5告示33・一部改正)
(選定マークの使用)
第11条 さくら川百貨選定通知書を受けた者(以下「選定取得者」という。)は、さくら川百貨選定マーク(以下「ロゴマーク」という。)を選定品又は選定品の包装・容器、広告・宣伝等に使用することとする。
2 ロゴマークの基本規格は別に定める。
(1) 選定取得者の名称、住所及び代表者名を変更するとき。
(2) 選定品の名称を変更したとき。
(3) 選定品の商品規格を著しく変更したとき。
(4) その他申請書記載事項等に変更が生じたとき。
(令5告示33・一部改正)
(選定の更新)
第13条 選定取得者は、選定の有効期間終了後、引き続き選定を受けようとする場合は、一品ごとに、有効期間の満了する日の属する年度中の市長が定める期限までにさくら川百貨選定更新申請書(様式第5号)を提出するものとする。
(令5告示33・追加)
(選定の取消)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、百貨の選定を取り消すことができる。
(1) 選定を受ける要件、資格を欠くに至ったとき。
(2) 申請時より選定品の仕様を著しく変更したとき。
(3) 虚偽の申請により選定を受けたとき。
(4) 選定取得者が選定の取消しを申し出たとき。
(5) 選定品の生産、製造又は販売を廃止したとき。
(6) その他、制度の運用に重要な支障を来す行為があったとき。
(令5告示33・旧第13条繰下・一部改正)
(選定取得者の責務)
第15条 選定取得者は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) 選定品の生産、加工・製造又は販売を通じて、当該選定品の情報発信を積極的に行い、市内の産業の振興に努めること。
(2) 選定品の計画的な生産、流通及び適正な保管並びに流通体制の整備を行うこと。
2 選定品の品質、流通、販売等において事故等が生じたときは、選定取得者がその責務を負うものとする。
(令5告示33・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令5告示33・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
さくら川百貨選定審査基準
基準 | 視点 |
桜川市らしさ | 生産(製造)等に土壌、水、気候条件、原材料等を十分に活用している |
桜川市ならではの自然、歴史、風土、文化等に根ざしたストーリーがある | |
生産(製造)方法において、伝統的技術を取り入れている | |
優位性・独自性 | 商品特性(品質、形状、機能、味、色など)において、類似品と比較して優位性がある |
ネーミング、デザイン等において類似品と差別化する工夫がある | |
生産(製造)技術、原材料、利用資材等においてこだわりを有している | |
特許、商標登録等を取得するなどの取組がなされている | |
安全性 | 高い品質と安全性を保証し、維持・向上するための取組がなされている |
品質保証や衛生管理の方針が示されている | |
市場性 | 供給量の維持・拡大に向けた取り組みを積極的に行っている |
市場の動向に応じたマーケティング戦略(市場ニーズの把握、販路開拓、販売促進等)を立案するなど、具体的な取組がなされている |
(令2告示3・全改、令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令5告示33・追加)
(令4告示47・一部改正、令5告示33・旧様式第5号繰下・一部改正)