○桜川市乳がん検診実施要綱

令和元年5月24日

告示第86号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する乳がん検診について、検診の対象者を拡大し、市民の健康づくりの推進を図ることを目的として、当該検診を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施方法等)

第2条 乳がん検診は、市が別に定める会場において行う集団検診及び茨城県乳がん検診医療機関として登録している医療機関と市が委託契約を締結して実施する医療機関検診とする。

2 検診実施機関は、検診実施後速やかに結果を受診者及び市に報告する。

3 検診実施機関は、要精密検査者には精密検査を受診するよう指導する。また、市は、茨城県総合健診協会及び茨城県と連携し、精密検査結果を収集する。

4 市は、台帳を整備し、受診者の氏名、生年月日、住所及び検診結果、精密検査の必要性の有無、精密検査の確定診断結果等を記録する。

(対象者)

第3条 乳がん検診の対象者は、検診受診日当日に市内に住所を有する者で30歳以上の女性とする。この場合において、当該対象者の年齢は、乳がん検診を受けようとする年度の末日における満年齢とする。

(検査項目)

第4条 乳がん検診の検査項目は、次のとおりとする。

対象者の年齢

検査項目

30歳以上39歳以下

超音波検査

40歳以上49歳以下(奇数年齢)

超音波検査

40歳以上49歳以下(偶数年齢)

マンモグラフィ検査(2方向)

50歳以上(奇数年齢)

超音波検査

50歳以上(偶数年齢)

マンモグラフィ検査(1方向)

(費用の負担)

第5条 乳がん検診に要する費用は、当該費用の一部を対象者が負担するものとし、当該負担金に相当する額(以下「個人負担金」という。)は、桜川市健康診査等実費徴収規則(平成21年桜川市規則第8号)第3条に定める。

2 前項の規定に関わらず、市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、個人負担金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められるもの

(2) 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業対象者

(補則)

第6条 この要綱により実施する乳がん検診は、茨城県乳がん検診実施指針に基づき実施するものとする。

2 この要綱に定めるもののほか乳がん検診の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

桜川市乳がん検診実施要綱

令和元年5月24日 告示第86号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和元年5月24日 告示第86号