○桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限に関する特例規程

平成31年4月26日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例施行規則(平成31年桜川市規則第13号)第4条の規定に基づき、桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限を定める条例(平成31年桜川市条例第1号)第12条の規定による特例の対象とする建築物又は建築物の敷地に関する技術的細目を定める。

(令3告示56・一部改正)

(建築物の用途の制限に関する特例)

第2条 建築物の用途の制限に関する特例の対象は、桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号)第4章に定める立地行為の調整の手続を経て市長と協議書を締結した者が、当該協議書で定めた建築物の敷地、構造、設備及び用途の範囲内において建築し、又は用途を変更する建築物とする。

(敷地面積の最低限度に関する特例)

第3条 建築物の敷地面積の最低限度に関する特例の対象は、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地とする。

(1) 住居及び生計を現ににし、又は過去ににしていたと認められる親族が現に居住し、又は過去に居住していたと認められる住宅(併用住宅を含む。以下同じ。)の敷地(都市計画法(昭和43年法律第100号)又はこれに基づく命令若しくは条例(以下「都市計画法令」という。)の規定に違反していないと認められるものに限る。以下同じ。)の一部を分割して建築する住宅(自己の居住の用に供するものに限る。)

(2) 農機具小屋

(3) 現金自動預払所(ATM)又は現金自動支払所(CD)

(4) コイン式自動精米所

(5) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第22条第6号又は第35条第3号の建築物その他市長が用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの

(令3告示56・一部改正)

(建築物の高さの最高限度に関する特例)

第4条 建築物の高さの最高限度に関する特例の対象は、現に存する建築物(都市計画法令の規定に違反していないと認められるものに限る。以下「既存建築物」という。)の高さが10メートルを超えている場合において、当該既存建築物と同一の敷地内に増築又は改築をする建築物(当該既存建築物の高さを超えないものに限る。)とする。

(検討)

第5条 市長は、適用区域内における建築物の建築及び用途の変更の動向その他の状況を勘案して、適宜、この告示の内容について検討を加え、必要と認めたときは、これを改正するものとする。

2 前項の場合においては、あらかじめ桜川市都市計画審議会の議を経なければならない。ただし、同審議会の会長が軽易と認めたものについては、この限りでない。

(令3告示56・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市地区計画の区域に係る建築物の制限に関する特例規程

平成31年4月26日 告示第81号

(令和3年3月29日施行)