○桜川市地域特産品開発支援事業補助金交付要項

平成31年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)の魅力創出や産業振興を目的に、市内の地域資源等を活かした特産品(以下「地域特産品」という。)を開発する者に対し、市が予算の範囲内で桜川市地域特産品開発支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、地域特産品とは、原則として市内で生産される原材料を加工した商品及び市内で製造又は加工される商品で市の魅力を発信できる商品をいう。ただし、飲食店で提供する料理等については除く。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付決定年度内に終了する事業で、次に掲げる事業とする。ただし、市が実施する他の補助金の交付対象となっている事業は、補助の対象としない。

(1) 新たな地域特産品を開発する事業

(2) 既存の地域特産品を改良する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める事業

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者、市内に事業所を有する個人若しくは法人又は市内に住所を有する者により組織する団体

(2) 地域特産品の販売を継続して行うことができると認められること。

(3) 桜川市暴力団排除条例(平成24年桜川市条例第17号)に定める暴力団に関係していないこと。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 地域特産品の開発及改良に必要な原材料費等を購入する経費

(2) 地域特産品の開発及び改良に必要な機械器具の賃借に係る経費

(3) 地域特産品のパッケージ、ラベル等のデザイン制作に要する経費

(4) 地域特産品をプロモーションするために要する経費

(5) 地域特産品を製造するために必要な機械器具の購入に係る経費

(6) 前5号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、その額は50万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市地域特産品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定のうえ、桜川市地域特産品開発支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに桜川市地域特産品開発支援事業補助金事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 納品書・請求書(領収書)等の写し

(2) 写真等

(3) 請求書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに補助事業の内容を審査するとともに、必要と認めるときは調査を実施し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) その他、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、納期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存等)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

画像画像

(令4告示47・一部改正)

画像

(令4告示47・一部改正)

画像

(令4告示47・一部改正)

画像

桜川市地域特産品開発支援事業補助金交付要項

平成31年4月1日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)