○桜川市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

令和元年8月26日

訓令第20号

桜川市住民基本台帳法に基づく本人確認情報の保護に関する規程(平成17年桜川市訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の運用と適切なセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)の確保を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネット 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。

(2) コミュニケーションサーバー(以下「CS」という。) 住基ネットを通じて統合端末からの要求に基づき本人確認情報の通知等の処理を行うための、本市に設置する電子計算機をいう。

(3) 統合端末 窓口受付端末及びCS端末の機能を搭載した電子計算機をいう。

(4) 照合情報 生体情報不可逆演算処理をして得られる情報をいう。

(5) 照合ID 住基ネット業務に従事する職員(任用職員、嘱託職員、臨時職員及び非常勤職員を含む。以下「職員」という。)を識別するためのIDをいう。

(6) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。

(7) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び電磁的記録媒体をいう。

(職員の責務)

第3条 住基ネットに係る業務に従事する職員及び従事していた職員は、個人情報保護の重要性を認識し、情報資産を適正に取り扱わなければならない。

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、次に掲げる職務を所掌する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の10による本人確認情報利用の適否に関すること。

(2) 法第30条の12による本人確認情報利用の適否に関すること。

(3) 情報資産の管理及び情報セキュリティに関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的の達成に必要な措置を講ずること。

(副セキュリティ統括責任者)

第5条 セキュリティ統括責任者を補佐するため、副セキュリティ統括責任者を置く。

2 副セキュリティ統括責任者は、市民生活部長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、副セキュリティ統括責任者がその職務を代行する。

(システム管理者)

第6条 情報資産を適正に管理するためにシステム管理者を置く。

2 システム管理者は、企画課長をもって充てる。

3 システム管理者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第30条の28第1項に規定する受領者等による本人確認情報の安全確保に関すること。

(2) CS及び住基ネットの適正な管理に関すること。

(3) 統合端末操作者の指定に関すること。

(アクセス管理責任者)

第7条 住基ネットの構成機器CS及び統合端末へのアクセス管理を行うため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、市民課長をもって充てる。

3 アクセス管理責任者は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(セキュリティ責任者)

第8条 住基ネットを利用する課(課に相当するものを含む。以下「所管課」という。)におけるセキュリティ対策及び情報管理を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、所管課の課長等をもって充てる。

3 セキュリティ責任者は、次に掲げる職務を所掌する。

(1) 本人確認情報の適正利用管理に関すること。

(2) 統合端末について権限を持つ操作者以外の者が操作及び接触することのないよう適切な措置を講ずること。

(3) 法第30条の28に規定する取扱者を指定すること。

(4) 本人確認情報の漏えい滅失及び既存防止その他本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講ずること。

(5) 操作履歴について7年前まで遡って解析できるように保管すること。

(建物管理者)

第9条 住基ネットが設置されている建物を管理するため、建物管理者を置く。

2 建物管理者は、総務部財政課長、真壁総合窓口課長及び岩瀬総合窓口課長をもって充てる。

3 建物管理者は次に掲げる職務を所掌する。

(1) 建物への侵入防止措置に関すること。

(2) 電力、電気通信回線の切断等の防止措置に関すること。

(セキュリティ会議)

第10条 セキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ会議を置く。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が会議を招集するとともに議長を務める。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副セキュリティ統括責任者

(2) システム管理者

(3) アクセス管理責任者

(4) セキュリティ責任者

(5) 建物管理者

4 セキュリティ会議は次に掲げる事項を調査し、審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況に関すること。

(3) セキュリティ対策の教育及び研修に関すること。

(4) 委託処理の承認に関すること。

(5) 内部監査に関すること。

(6) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める事項

5 議長は、必要と認めるときは関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

6 議長は、会議の結果、必要に応じて関係部署の長に対し、必要な措置を指示し、及び要請することができる。

7 会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(住基ネットの研修の実施)

第11条 システム管理者及びセキュリティ責任者は、住基ネットの重要性及び秘密保持並びにプライバシー保護に関する意識の向上並びにシステムの安全対策の推進のため、関係職員に対し年1回以上の研修計画を策定し、これを実施しなければならない。

(サーバ設置室入退室の管理)

第12条 住基ネットに係るデータ及びセキュリティ情報を保管する場所並びにCS及びネットワーク機器を設置する場所(以下「サーバ設置室」という。)の入退室管理を行うため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、企画課長をもって充てる。

3 入退室管理者は、サーバ設置室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、次に掲げる事項の防止に努めなければならない。

(1) サーバ室の管理に関すること。

(2) 統合端末及び住基ネット用ファイアウォールを接続するネットワークの管理に関すること。

4 入退室管理者は、入退室を記録するため、入退室者管理記録簿を作成し、これを保存するものとする。

(鍵及び入退室カードの管理)

第13条 サーバ設置室の鍵及び入退室カードの管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者から許可を得た者に限り、鍵又は入退室カードを貸与することができる。

(アクセス管理)

第14条 住基ネットの構成機器へのアクセス管理は、照合情報認証(個人の静脈の情報に不可逆演算処理を施して得られた情報(以下「照合情報」という。)と認証時に読み取られる生体情報とを照合し、認証する方法をいう。)により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(操作者の責務)

第15条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の保管)

第16条 アクセス管理責任者は、住基ネットの操作履歴が記録された記録媒体を当該操作の日から7年間保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第17条 アクセス管理責任者は、住基ネットの構成機器のオペレーティングシステム(プログラムの実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するソフトウェアをいう。)について必要なセキュリティ対策を実施する。

(統合端末設置場所の管理)

第18条 統合端末の設置場所の管理は、セキュリティ責任者等が行い、第12条第3項に準じ、統合端末及びデータに関する住基ネットのセキュリティを確保しなければならない。

(情報資産の管理)

第19条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたCSに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードを管理するため、本人確認情報管理責任者を置き、市民課長をもって充てる。

2 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報管理責任者が管理するもの以外を管理するため、情報資産管理責任者を置き企画課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び棄損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたCSに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 システム管理者及び情報資産管理責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査をするものとする。

(外部委託の承認)

第22条 システム管理者及び情報資産管理責任者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等についてあらかじめセキュリティ会議の承認を経て承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項及びその実施報告に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報が記録された情報の持出しの禁止に関する事項

(5) 情報の秘密保持に関する事項

(6) 法第30条の28第2項に規定する本人確認情報の安全確保に関すること。

(7) 事故等の報告及び委託先の責任等に関する事項

(8) 従業員等に対する監督及び教育に関する事項

(受託者の管理状況の検査)

第24条 システム管理者及び情報資産管理責任者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について検査するものとする。

(緊急時対応計画書の作成)

第25条 情報資産管理責任者は、住基ネットを構成するハードウェア、ソフトウェア及びネットワークの障害により住民サービスが停止する場合又は不正行為により本人確認情報に脅威を及ぼすおそれがある場合、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るために、緊急時対応計画書を作成しなければならない。

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

桜川市住民基本台帳ネットワークシステム管理運用規程

令和元年8月26日 訓令第20号

(令和元年8月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
令和元年8月26日 訓令第20号