○桜川市都市計画法の規定による開発許可等の違反行為処理要領
平成31年3月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、桜川市都市計画法の規定による開発許可等の手続を定める規則(平成31年桜川市規則第18号。以下「市規則」という。)第36条の規定に基づき、別に定めるもののほか、開発許可等の事務の処理のうち違反行為の是正に関し必要な事項を定める。
2 この訓令は、個々の事案ごとの事情を十分に斟酌し、これによらないで事務を処理することを妨げる趣旨でない。
(定義)
第2条 この訓令において「違反行為」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に違反して行われた開発行為、建築物の建築若しくは用途の変更又は特定工作物の建設をいう。
2 この訓令において「違反者」とは、法第81条第1項各号に掲げる者(違反行為に係わる者に限る。)をいう。
(心得)
第3条 違反行為の是正に係る事務の処理は、許可事案との均衡に配慮し、許可基準と同等の技術的水準及び立地的条件が確保されるように行わなければならない。
2 担当職員は、違反者とその関係者に対して厳正な態度で臨み、不用意な言動は慎まなければならない。
3 担当職員は、通報により違反行為を発見したときは、当該通報者のいかなる情報をも違反者とその関係者に知らせてはならない。
4 担当職員は、この訓令に従って書類を作成し、又は資料を収集するときは、当該書類又は資料が将来の争訟の際の証拠物となることを念頭に適正かつ適切な事務の処理に万全を期するものとする。
(相対的優先度)
第4条 次に掲げる違反行為の是正に係る事務の処理については、優先的かつ重点的に行わなければならない。
(1) 周辺の地域における環境の悪化をもたらし、又はそのおそれがあるもの
(2) 市の実施する施策の重大な妨げとなり、又はそのおそれがあるもの
(3) その他その態様が重大でかつ悪質であるもの
(連携の確保)
第5条 担当職員は、違反行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定にも違反していると思料したときは、主管課長の決裁を経て、その旨を管轄の特定行政庁に通報し、緊密な連携の確保に努めるものとする。この場合において、当該違反行為に係る建築物が工事中であるときは、必要に応じて同法第9条第7項又は第10項の措置を求めるものとする。
3 担当職員は、違反行為が建築基準法以外の関係法令(条例を含む。以下同じ。)の規定にも違反していると思料したときは、主管課長の承認を経て、その旨を当該関係法令の所管部署(桜川市以外の行政機関に属するものを含む。以下「関係部署」という。)に通報し、緊密な連携の確保に努めるものとする。
(1) 違反行為の態様が重大でかつ悪質であるとき。
(3) その他違反行為の是正のために必要があるとき。
5 担当職員は、管轄の特定行政庁及び警察署並びに関係部署との緊密な連携の確保のために必要と認めたときは、主管部長の決裁を経て、これらの職員(桜川市職員以外の職員にあっては、その承諾がある者に限る。)で構成する調整会議を設置するものとする。
6 前項の調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、主管部長が別に定める。
(調査)
第6条 担当職員は、違反行為の疑いがある事案を発見し、又は通報を受けたときは、主管課長の承認を経て、遅滞なく現地を調査し、その結果の要旨を復命するものとする。この場合において、民有地に立ち入ろうとするときは、立入検査身分証明書(市規則様式第34号)を携帯しなければならない。
第8条 担当職員は、前条の指導の結果その他違反行為の態様を総合的に勘案し、違反者による自主的な是正が期待され、かつ、そのための猶予期間を与える余地があると認めたときは、期限を付して是正計画書の提出を求めるものとし、違反者による自主的な是正が期待されず、又はそのための猶予期間を与える余地がないと認めたときは、主管部長の決裁を経て、是正のために必要な措置を講ずべき旨の勧告(以下「是正勧告」という。)を行うものとする。
2 担当職員は、期限までに是正計画書の提出がなかったときは、主管部長の決裁を経て、是正勧告を行うものとする。
3 担当職員は、期限までに是正計画書の提出があったときは、その履行状況の監視に努めるものとする。この場合において、是正計画書が履行される見込みがないと認め、又は履行されても十分でないと認めたときは、主管部長の決裁を経て、是正勧告を行うものとする。
4 是正計画書には、是正のために講ずる措置の内容及び当該措置を講ずるまでに必要な期間を記載しなければならない。
5 是正勧告は、是正勧告書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、是正勧告を行おうとする違反行為が許可事案に係るものであるときは、当該是正勧告は法第80条第1項の勧告として行うものとする。
(是正命令)
第9条 担当職員は、違反者が是正勧告に従わないときは、市長の決裁を経て、法第81条第1項の命令(以下「是正命令」という。)を行うものとする。この場合においては、あらかじめ当該違反者に対して弁明の機会を付与しなければならない。
2 弁明の機会の付与は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節に定めるところによる。
3 是正命令は、是正命令書(様式第6号)により行うものとする。
(供給事業者への協力要請)
第10条 担当職員は、是正命令を行ったときは、市長の決裁を経て、当該是正命令が履行されるまでの間、違反行為に係る建築物又は特定工作物への水道、電気又はガスの供給の申込みに対する承諾を保留するようこれらの供給事業者に要請するものとする。この場合において、当該是正命令が履行されたときは、直ちにその旨を当該供給事業者に通知しなければならない。
(履行勧告)
第12条 担当職員は、是正命令を行ったときは、その履行状況の監視に努めるものとする。この場合において、期限までに是正命令が履行されないときは、市長の決裁を経て、是正命令を直ちに履行すべき旨の勧告(以下「履行勧告」という。)を行うものとする。
2 履行勧告は、是正命令履行勧告書(様式第9号)により行うものとする。
(告発)
第13条 担当職員は、過失がなくて違反者を確知することができず、又は履行勧告を行ってもなお違反者が是正命令に従わないときは、市長の決裁を経て、管轄の警察署又は検察庁と協議の上、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反行為の告発を行うものとする。
(台帳等の整備)
第14条 担当職員は、会計年度ごとに違反行為処理台帳(様式第10号)を調製し、所定の事項を記載するとともに、適切に保管するものとする。
2 担当職員は、違反行為ごとに違反行為処理記録簿(様式第11号)を調製し、違反行為の是正に係る事務の処理の経緯を記録するとともに、関係資料とあわせて適切に保管するものとする。
(検討)
第15条 市長は、違反行為の是正に係る事務の処理の状況等を勘案し、適宜、この訓令の内容について検討を加え、必要と認めたときは、これを改正するものとする。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)
(令3訓令17・全改)