○桜川市工場立地法地域準則条例

令和元年6月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号。以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び法準則に規定する用語の例による。

(対象区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区分

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

第1種地域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域のうち長方工業団地地区

100分の10以上

100分の15以上

第2種地域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域のうち長方工業団地地区、間中工業団地地区、南飯田工業専用地域、稲工業地域、台山高森工業団地及びつくば真壁工業団地

100分の5以上

100分の10以上

第3種地域

都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定めのない地域のうち南飯田工業専用地域、インターチェンジ南地区、上の原地区、塙世工業地区、谷貝工業第1地区、谷貝工業第2地区及び高久工業地区

100分の5以上

100分の10以上

(令4条例15・一部改正)

(他の施設と重複する緑地面積の参入)

第4条 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号。以下「法規則」という。)第4条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第1号トに掲げる施設と重複する土地及び法規則第3条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率等を乗じて得た面積の100分の50の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。

(隣接地方公共団体の長との協議)

第5条 市長は、工場等の敷地が本市に隣接する地方公共団体の区域にわたるときは、当該地方公共団体の長と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 次項に掲げる場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている、又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条に規定する区域内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則の備考第1項第2号及び第3号の規定を準用する。この場合において、法準則の備考第1項第2号中「0.2」とあるのは既存工場等が第1種地域に存する場合にあっては「0.1」と、第2種地域又は第3種地域に存する場合にあっては「0.05」とし、同項第3号中「0.25」とあるのは既存工場等が第1種地域に存する場合にあっては「0.15」と、第2種地域又は第3種地域に存する場合にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

2 法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が第3条に規定する区域内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定については、法準則の備考第3項第1号及び第2号の規定を準用する。この場合において、法準則の備考第3項第1号中「0.2」とあるのは既存工場等が第1種地域に存する場合にあっては「0.1」と、第2種地域又は第3種地域に存する場合にあっては「0.05」とし、同項第2号中「0.25」とあるのは既存工場等が第1種地域に存する場合にあっては「0.15」と、第2種地域又は第3種地域に存する場合にあっては「0.1」と読み替えるものとする。

(桜川市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の廃止)

第3条 桜川市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成22年桜川市条例第1号)は、廃止する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

桜川市工場立地法地域準則条例

令和元年6月25日 条例第17号

(令和4年7月1日施行)