○桜川市英語検定料助成金交付要領

平成31年3月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)を受験する小学校、中学校、義務教育学校等に在籍する児童生徒の保護者に対し、児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に実施される英語検定の受験にかかる保護者負担を軽減するため、予算の範囲内において、桜川市英語検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者(当該対象児童生徒に対して、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)とする。

(1) 市内の小中学校又は義務教育学校に在籍する児童生徒

(2) 市内在住で、市外の小中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小・中学部に在籍する児童生徒

(3) 第1号又は前号に準ずるものとして桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める学校等の児童生徒

(令5教委告示4・一部改正)

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、対象児童生徒が申し込んだ英語検定の検定料(1回分に限る)の2分の1で教育長が定める額とする。

2 助成金の交付は、同一の対象児童生徒につき1年度1回限りとする。

(学校へ納付する額)

第4条 助成金の交付を受けようとする第2条第1号に規定する児童生徒の保護者である助成対象者のうち、児童生徒が市内の準会場となっている学校で受検をする助成対象者は、学校へ申込みをする際、検定料の2分の1の金額を納めるものとする。

(令5教委告示4・一部改正)

(交付申請等)

第5条 学校長より英語検定の申し込みを受けた特約書店は、桜川市英語検定料助成金交付申請兼請求書(様式第1号の1)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 桜川市英語検定料助成対象者名簿(様式第2号)

(2) その他教育長が必要と認める書類

2 その他、助成金の交付を受けようとする者のうち、児童生徒が市内の準会場となっている学校以外で受検をする助成対象者は、桜川市英語検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて、在籍する学校長の証明を受領後、教育長に提出しなければならない。

(1) 対象児童生徒の受験票・本人確認票その他英語検定を受験することを証する書類の写し

(2) その他教育長が必要と認める書類

3 前2項の規定による交付申請は、英語検定の試験日の属する年度の1月末日までに行わなければならない。

(交付決定等)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、桜川市英語検定料助成金交付決定通知書(様式第3号)、又は桜川市英語検定料助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、前条第1項の申請をした特約書店又は前条第2項の申請をした助成対象者にその旨を通知の上、提出された桜川市英語検定料助成金交付申請書兼請求書に基づき、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第7条 教育長は、前条第2項の規定により助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令若しくは助成金に係る教育長の指示に反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(令5教委告示4・一部改正)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委告示第4号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令4教委告示5・一部改正)

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(令4教委告示5・一部改正)

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(令4教委告示5・一部改正)

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(令4教委告示5・一部改正)

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(令4教委告示5・一部改正)

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桜川市英語検定料助成金交付要領

平成31年3月22日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)