○桜川市外国語指導助手勤務人事評価要領

平成31年3月22日

教育委員会訓令第2号

桜川市外国青年勤務成績評定要領(平成17年桜川市教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、桜川市が語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2教委訓令4・全改)

(実施責任者・評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該外国語指導助手の人事管理課又はその指定する者とする。

(令2教委訓令4・一部改正)

(評価の範囲)

第3条 人事評価の対象となる外国語指導助手は、人事評価期日の12月1日現在に在職するすべての外国人指導助手とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。

(令2教委訓令4・一部改正)

(評価の期間)

第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規外国語指導助手 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 再任用外国語指導助手 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(令2教委訓令4・一部改正)

(評価の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、人事評価面接を実施する。

2 人事評価面接は、外国語指導助手目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国語指導助手の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を人事評価記録書(様式第2号)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国語指導助手にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。

(令2教委訓令4・一部改正)

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後3年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国語指導助手の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国語指導助手が任用団体を異動する場合であって、新任団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令2教委訓令4・全改、令4教委訓令1・一部改正)

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(令2教委訓令4・全改、令4教委訓令1・一部改正)

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桜川市外国語指導助手勤務人事評価要領

平成31年3月22日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成31年3月22日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号