○桜川市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月19日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世代への支援について、母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦及びその家族等(以下「妊産婦等」という。)からの相談等に応じ、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、桜川市とする。

(実施場所)

第3条 事業を実施する場所(以下「センター」という。)の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 桜川市子育て世代包括支援センター

(2) 所在地 桜川市岩瀬64番地2 桜川市役所内

(対象者)

第4条 センターの利用の対象者は、市内に住所を有する妊娠期から出産、子育て期にある妊産婦等とする。

(事業の内容)

第5条 センターは次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの総合的相談及び支援に関すること。

(2) 支援を必要とする者の早期の把握並びに支援プランの策定及び評価に関すること。

(3) 妊娠、出産及び子育てに関する関係機関との連携及びネットワークづくりに関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(職員の配置)

第6条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等必要な職員を置く。

(関係機関等との連携)

第7条 事業を行うに当たっては、関係機関、団体等と緊密に連携するように努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年10月1日から施行する。

桜川市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年3月19日 告示第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月19日 告示第20号