○桜川市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家族等から十分な家事又は育児に関する援助が受けられない者で、育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身のケア、育児のサポート等を行い、出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として、桜川市産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、桜川市とする。

2 市長は、適切な事業運営を確保できると認める医療機関及び助産所(以下「産後ケア施設」という。)に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、桜川市に住所を有し、家族等から十分な家事又は育児に関する援助を受けられない出産後1年未満までの母子とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(令2告示124・一部改正)

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型 対象となる母子を産後ケア施設に宿泊させ、産後ケア施設の助産師等が授乳指導、乳房管理、乳児ケア、育児技術の指導、食事の提供等を実施する。

(2) 訪問型 産後ケア施設の助産師等が、対象となる母子が居住する自宅に訪問し、授乳指導、乳房管理、乳児ケア、育児技術の指導等を実施する。

(3) 日帰り型(デイサービス型) 対象となる母子が産後ケア施設に出向き、産後ケア施設の助産師等が授乳指導、乳房管理、乳児ケア、育児技術の指導、食事の提供等を実施する。

(令2告示124・一部改正)

(利用日数)

第5条 宿泊型、訪問型及び日帰り型の利用日数は、原則として併せて7日を限度とする。ただし、市長が認めるときは、必要最低限の範囲で当該期間を延長することができる。

(令2告示124・一部改正)

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、桜川市産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなけらばならない。

(令2告示45・令2告示124・一部改正)

(利用の決定通知)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定し、桜川市産後ケア事業利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(自己負担金の額及び免除)

第8条 前条の決定通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用したときは、当該利用に係る費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担しなければならない。ただし、利用者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている場合又は最新年度の市県民税が非課税世帯の場合は、市長は自己負担金を免除することができる。

2 自己負担金は、事業の委託を受けた産後ケア施設が、当該利用者に対して係る費用の額に100分の10を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令2告示124・一部改正)

(実施報告及び委託料の請求)

第9条 産後ケア施設は、事業を終了した場合は、事業で要した費用のうち自己負担額を除いた金額を、桜川市産後ケア事業実施報告書(様式第3号)に桜川市産後ケア事業委託料請求書(様式第4号)を添付し、実施月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

(令5告示12・一部改正)

(利用台帳管理)

第10条 市長は、産後ケアの利用状況を明確にしておくため、必要な事項を記載し、桜川市産後ケア事業利用管理台帳に整理するものとする。

(令2告示124・追加)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示124・旧第10条繰下)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第45号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第124号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令2告示124・全改、令4告示47・一部改正)

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(令2告示124・全改、令4告示47・一部改正)

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(令2告示124・全改)

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(令2告示124・全改、令4告示47・一部改正)

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桜川市産後ケア事業実施要綱

平成31年3月19日 告示第19号

(令和5年1月27日施行)