○桜川市農業者育成支援事業補助金交付要項

平成31年1月8日

告示第2号

桜川市新規就農者支援事業補助金交付要項(平成28年桜川市告示第147号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要項は、農業の生産性向上及び効率化の取組を推進し、農業経営の安定を図ることで、桜川市における農業振興の担い手を育成・支援することを目的に、生産組織等が行う農業用機械の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。その交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有し、市税等を滞納していない次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生産組織(3戸以上の農業者で組織する団体及び農業を営む法人等をいう。)

(2) 人・農地プランに位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれる中心的経営体

(3) 認定新規就農者

(補助対象農業用機械)

第3条 補助の対象となる農業用機械は、農業の生産性の向上及び効率化を図るための機械で、新規に購入するもの又はしたものとする。ただし、前条第3号に掲げる認定新規就農者については、中古の農業用機械も対象とする。

2 前項に掲げる農業用機械には、別表第1のとおり農作業の用途以外に供される汎用性の高い機械は対象としないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除いた農業用機械購入費とする。

(経営面積区分等)

第5条 補助対象者ごとの経営面積区分、補助率及び目標区分は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助の交付を受けようとする補助対象者は、農業用機械購入年度の1月31日までに、桜川市農業者育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付申請をすることができない。

(1) 国、地方公共団体、その他農業用機械購入に関する補助を受けている場合

(2) 補助対象経費が10万円以下の場合

(3) 農業用機械購入が、個人間の売買による場合

(4) 補助金の交付を受けた年度から起算して3年を経過していない場合

(5) 補助金交付申請書に掲げた目標(以下「目標」という。)を達成していない場合

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときには、補助金の交付を決定し、桜川市農業者育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定を取り下げようとするときは、桜川市農業者育成支援事業補助金交付申請取下書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する取下げの期間は、交付決定のあった日から起算して10日以内とする。

(事業内容の変更等)

第9条 補助事業者が、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとするときは、速やかに桜川市農業者育成支援事業変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を桜川市農業者育成支援事業変更等承認通知書(様式第5号)で受けなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該申請年度の3月31日までのいずれか早い日までに、桜川市農業者育成支援事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに検査確認を行うとともに内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、桜川市農業者育成支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、速やかに桜川市農業者育成支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(目標達成状況報告)

第13条 補助事業者は、各年度における目標達成状況を桜川市農業者育成支援事業目標達成状況報告書(様式第9号)により、当該年度の翌年度の4月30日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、補助事業実施年度分の翌年度から3年間、毎年度行うものとする。

3 市長は、目標が達成されていない場合、改善に向けた指導を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

(帳簿等の整理)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

(財産処分の処分制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第16条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第17条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助の対象とならない機械

トラック、一般的なフォークリフト、運搬機、車載型クレーン、ホイルローダー、バックホー、ブルドーザー、刈り払い機、電動ハサミ、冷蔵庫等

別表第2(第5条関係)

補助対象者

経営面積区分

(1)又は(2)

補助対象経費の補助率

目標区分(1つ選択)

1 生産組織

(1)水稲:20㏊以上

(2)水稲以外:1㏊以上

30%以内

(上限60万円)

(ア)現状の経営面積から10%以上の拡大

(イ)現状売上の10%以上の増加

(1)水稲:20㏊未満

(2)水稲以外:1㏊未満

20%以内

(上限40万円)

2 人・農地プランに位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれる中心的経営体

(1)水稲:10㏊以上

(2)水稲以外:0.5㏊以上

20%以内

(上限30万円)

(1)水稲:10㏊未満

(2)水稲以外:0.5㏊未満

10%以内

(上限10万円)

3 認定新規就農者


50%以内

(上限100万円)

※中古農業機械の場合は上限50万円

(令4告示47・一部改正)

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桜川市農業者育成支援事業補助金交付要項

平成31年1月8日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)