○桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する要綱

平成31年3月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年桜川市条例第26号、以下「条例」という。)に基づき、職員を公益的法人等に派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣)

第2条 市長は、桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成31年桜川市規則第4号)第2条に規定する公益的法人等から職員の派遣について要請があったときには、職員の派遣をすることができる。

(令5訓令3・一部改正)

(派遣の申請)

第3条 職員の派遣を要請しようとする公益的法人等の長は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にしたうえで、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体が実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(取決め書の締結)

第4条 市長と前条の申請を行った公益的法人等(以下「申請団体」という。)の長は、職員の派遣について協議のうえ、この要綱に定めるもののほか、当該職員の取扱いその他必要な事項について、公益的法人等への職員派遣に関する取決め書(様式第2号。以下「取決め書」という。)を締結するものとする。

2 市長は、職員の派遣期間中に取決め書の内容に変更が生じる場合は、職員の派遣を受け入れた公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)の長と協議し、改めて取決め書を締結するものとする。

(職員の同意)

第5条 市長は、職員を派遣するに当たっては、あらかじめ、派遣しようとする職員に対し、前条第1項の規定により締結される取決め書の内容を明示したうえで、同意書(様式第3号)により当該職員の同意を得なければならない。

2 市長は、職員の派遣期間中に取決め書の内容の変更により勤務条件等が著しく変わる場合においては、あらかじめ、前項の規定に準じて当該職員の同意を得るものとする。

(派遣の決定等)

第6条 市長は、取決め書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員派遣を決定するものとする。

2 職員派遣を決定したときには、職員派遣決定通知書(様式第4号)により、申請団体に通知するものとする。

3 職員の派遣を決定しなかったときには、その旨申請団体に通知するものとする。

(派遣の期間)

第7条 派遣先団体に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間は、3年以内とする。

2 市長は、前項に規定する派遣期間を短縮し、又は延長しなければならない事が生じたときは、前項の規定にかかわらず、派遣期間の取扱いについて派遣先団体の長と協議し、派遣職員の同意を得て、これを延長し、又は短縮することができるものとする。ただし、派遣期間を延長する場合にあっては、5年を超えることはできないものとする。

(派遣職員の身分)

第8条 派遣職員は、桜川市(以下「市」という。)及び派遣先団体の職員の身分を併せ有するものとする。

(服務及び勤務条件)

第9条 派遣職員の派遣期間中における服務、勤務時間及び休日その他の勤務条件については、派遣先団体の関係規定を適用するものとする。

(分限及び懲戒)

第10条 派遣職員の分限及び懲戒については、市の関係規定を適用し、派遣先団体の長の報告に基づき、市長が行うものとする。

(給与)

第11条 派遣職員の給与(児童手当を含む。)は、市の関係規定を適用し、市が支給するものとする。

2 派遣職員の退職手当負担金については、市が負担するものとする。

(旅費)

第12条 派遣職員の旅費は、派遣先団体の関係規定により派遣先団体が負担するものとする。

(研修)

第13条 派遣職員の研修は、派遣先団体が実施するもののほか、市の研修計画に基づき市が行うものとする。この場合において、派遣先団体は、研修の参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。

(健康管理)

第14条 派遣職員の健康管理は、派遣先団体が実施するもののほか、市の福利厚生事業計画に基づき市が行うものとする。この場合において、前条後段の規定を準用する。

(共済等)

第15条 派遣職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条の規定については、市の職員として取り扱うものとする。

2 派遣職員に係る共済組合の掛金又は社会保険料については、市が給与の支払いの際に控除し、当該派遣職員が加入する共済組合又は年金事務所(以下「共済組合等」という。)に払い込むものとする。

3 派遣職員に係る共済組合の地方公共団体の負担金又は事業主負担の社会保険料については、市が派遣職員の加入する共済組合等に払い込むものとする。

(公務災害補償等)

第16条 派遣職員に生じた業務又は通勤上の災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用するものとする。この場合において、認定請求の手続きは、派遣先団体の報告に基づき、市が行うものとする。

(経費の負担)

第17条 派遣先団体は、次の各号に掲げる経費を負担し、別に定める方法により市に納付するものとする。

(1) 第11条第1項の規定により支給した給与のうち、次に掲げるもの

 管理職手当

 通勤手当

 単身赴任手当

 特殊勤務手当

 時間外勤務手当

 休日勤務手当

 夜間勤務手当

 宿日直手当

 管理職特別勤務手当

 勤勉手当

(2) 第15条第3項の規定により払い込んだ地方公共団体の負担金及び事業主負担の社会保険料。ただし、当該地方公共団体の負担金については、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第7条第3項の規定により派遣先団体が負担することとされるものにかぎる。

(3) 前2号のほか、市長と派遣先団体の長の協議により別に定める経費

(勤務状況等)

第18条 派遣先団体の長は、派遣職員の勤務状況を把握するとともに、四半期ごとに派遣職員勤務状況報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

2 市長は、派遣職員の勤務状況等について、必要に応じて派遣先団体の長に報告を求めることができるものとする。

3 市長及び派遣先団体の長は、派遣職員に昇格、昇任、異動等があった場合においては、速やかに相手側に報告するものとする。

第19条 この要綱に定めるもののほか、職員派遣に関し必要な事項については、市長と派遣先団体の長が協議して定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する要綱

平成31年3月1日 訓令第6号

(令和5年2月22日施行)