○桜川市指定金融機関等検査実施要領

平成31年1月9日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第310条の規定に基づき、桜川市指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における桜川市の公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金の事務(以下「公金取扱事務」という。)の検査に関し、必要な事項について定めるものとする。

(検査の基本方針)

第2条 検査は、指定金融機関等における公金取扱事務を、実地又は書面によって検査し、適性を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針とする。

(検査の時期)

第3条 指定金融機関の検査は、年1回行う定期検査及び会計管理者が必要と認めたときに行う臨時検査とし、会計管理者が定める日に行うものとする。

2 収納代理金融機関の検査は、会計管理者が改善の必要があると認めるときに行うものとする。

(検査員)

第4条 検査員は、会計課職員の中から会計管理者が命ずる。

2 検査員は、一指定金融機関等につき2名以上とする。

(検査の方法)

第5条 検査は、別表の検査基準に基づき実施する。

2 指定金融機関の検査は、検査員が金融機関等に赴いて行う検査(以下「実地検査」という。)と、金融機関等が提出した書類に基づき行う検査(以下「書面検査」という。)により行うものとする。

3 収納代理金融機関の検査は、書面検査を基本とする。ただし、特に必要があると認めるときは、実地検査を行うものとする。

4 実地検査は、別表左欄に掲げる検査項目について、同表右欄に掲げる着眼点基準に従い、証拠書類、帳票、計算書その他会計事務に関する書類の検査及び説明の聴取により行うものとする。

5 書面検査で、指定金融機関等が提出する書類は、下記のとおりとする。

(1) 公金受払計算書〔指定金融機関用〕(様式第1号)

(2) 収納金計算書〔指定金融機関用〕(様式第2号)

(3) 収納金計算書〔収納代理金融機関用〕(様式第3号)

(検査実施の通知)

第6条 会計管理者は、検査を実施しようとするときは、検査の対象となる指定金融機関等に対し、検査を実施する日の30日前までに指定金融機関等検査実施通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(検査結果の通知)

第7条 会計管理者は、検査を実施したときはその検査結果を、指定金融機関等検査結果通知書(様式第5号)により当該指定金融機関等に通知するものとする。

2 会計管理者は、検査結果により不適正な事務処理を認めるときは、公金取扱事務改善要求書(様式第6号)により当該指定金融機関等に適当な措置を講ずるよう求めるものとする。

(検査結果の報告)

第8条 会計管理者は、検査を実施したときはその検査結果を、指定金融機関等検査結果報告書(様式第7号)により監査委員に報告するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

検査基準

1 指定金融機関

検査項目

着眼点基準

収納事務

(1) 収納金は、遅滞なく正確に市の預金口座に預け入れされているか。

(2) 収納代理金融機関が取り扱った収納金の取りまとめ事務は、遅滞なく正確になされているか。

支払事務

(1) 現金払、口座振替払、納付書及び振込依頼書払による事務手続きは、迅速かつ正確になされているか。

預金

(1) 公金出納日計表の普通預金及び定期預金の残高が金融機関の残高と合致しているか。

その他

(1) 証拠書類の保存は、確実になされているか。

(2) 公金取扱手数料は、正確な計算に基づいて請求されているか。

2 収納代理金融機関

検査項目

着眼点基準

収納事務

(1) 収納金は、遅滞なく正確に市の預金口座に受け入れされているか。

(2) 収納金の指定金融機関への振替は、遅滞なく正確になされているか。

(3) 証拠書類の保存は、確実になされているか。

(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市指定金融機関等検査実施要領

平成31年1月9日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)