○桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成31年2月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年桜川市条例第26号、以下「条例」という。)に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則2・一部改正)

(職員を派遣できる公益法人等)

第2条 条例第2条第1項の市規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会

(2) 桜川市土地改良区

(3) 茨城県土地開発公社

(令5規則2・令5規則32・一部改正)

(派遣することができない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により桜川市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 公益的法人等に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(令5規則32・全改)

(派遣職員の復職時における処遇)

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年桜川市規則第29号)第9条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格されることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日(以下この項において「復帰日」という。)又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じて、その者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内で復帰日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうち、その調整に際して余剰の期間を生じる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整等について、前2項の規定による場合において部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(報告)

第5条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年度において条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって当該年度内に復帰した者の復帰時の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

桜川市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成31年2月22日 規則第4号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成31年2月22日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第24号
令和5年2月22日 規則第2号
令和5年11月2日 規則第32号