○桜川市口腔がん検診実施要綱
平成30年10月26日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、口腔がん検診を実施することにより、口腔がんの早期発見及び早期治療を図り、市民の健康づくりの推進及び口腔健康意識の啓発を目的として、当該検診を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施方法等)
第2条 口腔がん検診は、市が別に定める会場において行う集団検診とする。
2 口腔がん検診は、市が桜川市歯科医師会に委託し、当該医師会に加入する歯科医と専門医(以下「実施機関」という。)が実施する。
3 実施機関は、検診実施後速やかに結果を受診者及び市に報告する。また、検診結果に応じて精密検査を受診するよう指導する。
4 市は、集団又は個別での保健指導を行う。
5 市は、台帳を整備し、受診者の氏名、生年月日、住所及び検診の結果等を記録する。
(対象者)
第3条 口腔がん検診の対象者は、40歳以上で桜川市に住所を有する者とする。
(費用の負担)
第4条 口腔がん検診に要する費用は、当該費用の一部を対象者が負担するものとし、当該負担金に相当する額(以下「一部負担金」という。)は、桜川市健康診査等実費徴収規則(平成21年桜川市規則第8号)第3条に定める。
2 前項の規定に関わらず、市長は、災害その他特別な事由により特に必要と認める場合は、一部負担金の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか口腔がん検診の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月1日から施行する。