○桜川市立岩瀬認定こども園の移管に関する三者協議会設置要綱
平成30年9月21日
告示第103号
(設置)
第1条 桜川市立岩瀬認定こども園の民間移管に関して、社会福祉法人桜川市社会福祉協議会(以下、「移管先法人」という。)と移管条件の履行状況や教育・保育及び子育て支援事業(以下「教育・保育等」という。)内容の継続性を確認し、円滑かつ適正な引継ぎと移管後の安定した運営を図るため、保護者、移管先法人及び桜川市で三者協議会を設置する。
(協議事項)
第2条 三者協議会は、次の事項を協議する。
(1) 移管条件の履行及び移管後の運営に関すること。
(2) 教育・保育等の内容に関すること。
(3) その他、三者が必要とすること。
(構成員及び任期)
第3条 三者協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 保護者の代表 5人
(2) 移管先法人の代表 3人
(3) 行政の代表 3人
2 委員の任期は、原則年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 三者協議会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、三者協議会を主催し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する。
(会議)
第5条 三者協議会は、委員長が招集する。
2 三者協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 三者協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 三者協議会の庶務は、保健福祉部児童福祉課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、委員長が三者協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。