○桜川市立岩瀬認定こども園の移管に関する三者協議会設置要綱

平成30年9月21日

告示第103号

(設置)

第1条 桜川市立岩瀬認定こども園の民間移管に関して、社会福祉法人桜川市社会福祉協議会(以下、「移管先法人」という。)と移管条件の履行状況や教育・保育及び子育て支援事業(以下「教育・保育等」という。)内容の継続性を確認し、円滑かつ適正な引継ぎと移管後の安定した運営を図るため、保護者、移管先法人及び桜川市で三者協議会を設置する。

(協議事項)

第2条 三者協議会は、次の事項を協議する。

(1) 移管条件の履行及び移管後の運営に関すること。

(2) 教育・保育等の内容に関すること。

(3) その他、三者が必要とすること。

(構成員及び任期)

第3条 三者協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 保護者の代表 5人

(2) 移管先法人の代表 3人

(3) 行政の代表 3人

2 委員の任期は、原則年度末までとする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 三者協議会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、三者協議会を主催し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに、その職務を代理する。

(会議)

第5条 三者協議会は、委員長が招集する。

2 三者協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 三者協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 三者協議会の庶務は、保健福祉部児童福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、三者協議会の運営に関し必要な事項については、委員長が三者協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市立岩瀬認定こども園の移管に関する三者協議会設置要綱

平成30年9月21日 告示第103号

(平成30年9月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年9月21日 告示第103号