○桜川市病児保育事業実施要綱

平成30年9月11日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の子育て及び就労との両立を支援するとともに、児童の健全な育成を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第59条第11号に規定する病児保育事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に規定する用語の意義は、支援法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する用語の例による。

(事業の内容等)

第3条 事業は、保育を必要とする乳児・幼児又は保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校及び義務教育学校前期課程に就学している児童のうち、疾病にかかり集団保育が困難なものについて一時的に保育するものであって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 病児対応型 当該疾病の症状が回復期に至らない場合であり、かつ、当面の症状の急変が認められない者(以下「病児」という。)を一時的に保育する。

(2) 病後児対応型 当該疾病の症状が回復期に至った者(以下、「病後児」という。)を一時的に保育するものとする。

(事業の委託等)

第4条 事業の実施主体は桜川市とし、第7条第8条及び病児保育事業実施要綱(平成27年7月17日付け雇児第発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める実施要件等を満たし、市長が適切に実施することができると認める施設(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

2 市長は実施施設の長(以下「施設長」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託し、又は補助金を交付することができる。

(事業の広域利用)

第5条 事業は、本市と事業実施施設の広域利用に関する委託契約又は協定等を締結した市町村に委託し、事業に係る委託契約又は協定等を締結のうえ、市民が実施施設を広域利用できるものとする。

2 前項の規定により、委託契約又は協定等を締結するときは、費用負担等その他必要な事項は当該委託契約等により別に定めるものとする。

(対象児童)

第6条 この事業の対象となる児童(以下「対象児」という。)は、本市(前条の広域利用に該当する場合は、当該他市町村)に住所を有しており、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生後6ヶ月から12歳に達する日以後最初の3月31日までの病児又は病後児であること。

(2) 入院治療の必要がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認められる場合は、対象児以外の病児及び病後児について事業の対象とすることができる。

(実施施設の基準等)

第7条 実施施設は、病院、診療所、保育所等に付設された専用スペース又は事業のための専用施設であって、次の各号に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 保育室及び事業を利用する対象児(以下「利用児」という。)の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室を有すること。

(2) 専用の調理室を有すること。なお、事業専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えないこと。

(3) 事故防止及び衛生面に配慮されており、利用児の養育に適した環境を有していること。

2 実施施設は、利用児の体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の対象児を受け入れる場合は、他児への感染に配慮しなければならない。

(職員の配置)

第8条 実施施設には、事業を担当する看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)を利用児おおむね10人につき1人以上配置するとともに、利用児が安心して過ごせる環境を整えるために、保育士をおおむね3人につき1人以上配置しなければならない。

(事業の開設日等)

第9条 事業の開設日及び開設時間は、実施施設に準じて別に定める。

(事前登録)

第10条 事業の利用を希望する保護者は、病児保育事業利用登録申込書(様式第1号)をあらかじめ施設長を経由して市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

(利用申し込み)

第11条 事業を利用しようとする保護者(以下「利用保護者」という。)は、病児保育事業利用申込書(様式第2号)及び病児保育事業診療情報提供書(様式第3号)を、施設長に提出しなければならない。ただし、利用児の主治医等が当該利用に係る実施施設が付設された病院又は診療所等の医師等である場合にあっては、病児保育事業診療情報提供書の提出は不要とすることができる。

2 施設長は、前項の規定による申込があった場合は対象児の問診等を行い、利用の可否を決定しなければならない。

(利用期間)

第12条 事業を利用できる期間は、1回につき連続した7日間以内とする。ただし、利用児の健康状態に対する医師の判断、及び利用保護者の状況等により必要と認められる場合にはこの限りでない。

(利用の制限)

第13条 施設長は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を拒むことができる。

(1) 第6条の規定を満たしていないとき。

(2) 感染症を有し、感染の恐れがあるとき。

(3) 症状が重く、入院加療の必要があるとき。

(4) 実施施設の管理上又は災害その他やむを得ない理由により、実施施設が使用できないとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、事業の利用を不適当と認めたとき。

(費用負担)

第14条 利用保護者は、別表に定める額を負担するものとする。

2 利用保護者は前項の負担額のほか、当該利用に伴う食事、医療行為等に係る実費相当分を負担するものとする。

3 前2項に定める利用者負担額及び実費に相当する費用は、施設長へ支払わなければならない。

(保護者との連携)

第15条 施設長は、必要に応じて、利用保護者と密接な連携を取り合い、利用児の保育内容、健康状態、回復状態等について連携を図るよう努めるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による病児保育事業の広域利用及び、第2項の規定による委託契約又は協定等の締結に関し必要な行為その他の準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

利用時間

利用者負担額

生活保護法(昭和25年法第144号)の基づく保護を受けている保護者


無料

上記以外の保護者

5時間を超える場合

2,000円

5時間以内の場合

1,000円

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市病児保育事業実施要綱

平成30年9月11日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)