○桜川市介護保険施設等指導要綱

平成30年8月9日

告示第94号

桜川市介護保険施設等指導要綱(平成19年桜川市告示第76号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及びそれに基づく措置として、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者又は医師その他の従業者、平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)又は指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、次の各号に掲げる基準及びその他の省令又は厚生労働省告示等に定める介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(2) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)

(3) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

(4) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

(5) 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)

(6) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)

(7) 指定地域密着型介護サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)

(8) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)

(9) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)

(10) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(11) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)

(12) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)

(13) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)

(14) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(15) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)

(16) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(17) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(18) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)

(19) 介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)

(20) 介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)

(21) 介護保険法に基づき指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成26年茨城県条例第56号)

(22) 桜川市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年桜川市条例第2号)

(23) 桜川市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年桜川市条例第3号)

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導 指定、許可の権限を持つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じサービス事業者等を、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 次に掲げる形態により、サービス事業者等の事業所において行うもの

 単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 厚生労働省又は茨城県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導は、重点的、かつ、効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次に掲げる基準により対象を選定して行うものとする。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導

 一般指導

(ア) 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、市長がサービス事業者等を選定する。

(イ) その他、特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。

 合同指導

一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。

(指導方法等)

第5条 指導方法等は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知する。

 指導方法

介護給付等対象サービスの取り扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等について講習等の方式で行う。この場合において、欠席したサービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

市長は、指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知する。なお、指導対象となる事業所において高齢者虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知することにより当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 出席者

(オ) 準備すべき書類等

 指導方法

厚生労働省の定める介護保険施設等実地指導マニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求める等面談方式で行う。

 指導結果の通知等

(ア) 市長は、指導が終了したときは、当該サービス事業者等に対し、結果についての講評及び必要な事項について協議を行うものとする。

(イ) 市長は、指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、実地指導結果通知書(様式第1号)により、その旨を通知するとともに、期限を付して改善状況報告(計画)(様式第2号)により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第6条 市長は、実地指導中に次の各号に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに「桜川市介護保険施設等監査要綱(平成30年桜川市告示第93号)」に定めるところにより、監査を行うことができるものとする。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関との連携)

第7条 市長は、指導の実施に当たっては、茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市介護保険施設等指導要綱

平成30年8月9日 告示第94号

(令和4年4月1日施行)