○桜川市介護サービス事業者等監査要綱

平成30年8月9日

告示第93号

桜川市介護保険施設等監査要綱(平成19年桜川市告示第77号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第76条の2、第77条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の2、第84条、第90条、第91条の2、第92条、第100条、第103条、第104条、第114条の2、第114条の5、第114条の6、第115条の7、第115条の8、第115条の9、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28及び第115条の29並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第112条、第113条の2及び第114条の規定に基づき、指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)、指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。)、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護医療院開設者等」という。)、平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)又は指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者又は管理者、医師その他の従事者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)、指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者、同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「旧指定介護予防サービス事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者及び指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)及び指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者又は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査方針)

第2条 指定居宅サービス事業者等、指定地域密着型サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等、指定介護予防サービス事業者等、旧指定介護予防サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「サービス事業者等」という。)の介護給付等対象サービスの内容について、茨城県及び市が条例で定める介護給付等対象サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に従っていないと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正又は著しい不当が疑われる場合等(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正、かつ、適切な措置を採ることを主眼とする。

(監査対象となるサービス事業者等の選定基準)

第3条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報、苦情、相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 県・他の保険者・連合会からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システム等の分析から特異傾向を示す事業者

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(監査方法等)

第4条 市長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、サービス事業者等に対し、報告又は帳簿類の提出又は提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、又は当該サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備又は帳簿類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 市長は、監査対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただし、指導要綱第6条の規定に基づき監査を行う場合は、この限りでない。

(1) 監査の対象となる事業所

(2) 監査の根拠規定

(3) 監査の日時及び場所

(4) 監査担当者

(5) 出席者

(6) 準備すべき書類等

3 市長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査結果通知書(様式第1号)によりその旨を通知するとともに、文書で指摘した事項については、期限を付して改善状況報告(計画)(様式第2号)により報告を求めるものとする。

4 市長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定居宅介護支援事業者等に対し、第5条に規定する行政上の措置を行う場合には、事前に茨城県知事に情報提供を行うものとする。

(行政上の措置)

第5条 市長は、サービス事業者等に指定基準違反等の事実が認められた場合は、法第5章に掲げる勧告、命令等、指定の取消し等の行政上の措置を、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 勧告

 指定基準違反の事実を確認した場合は、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善勧告書(様式第3号)により基準を遵守すべきことを勧告することができる。これに従わなかったときには公表することができる。

 勧告を受けたサービス事業者等は、期限内に勧告事項改善報告書(様式第4号)により報告を行うものとする

(2) 命令

 勧告を受けたサービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、改善命令書(様式第5号)によりその勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

 命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。

 命令を受けたサービス事業者等は、期限内に、命令事項改善報告書(様式第6号)により報告を行うものとする。

(3) 指定の取消し等

 指定基準違反等の内容等が、法第77条第1項、第78条の10、第84条第1項、第92条第1項、第104条第1項、第114条の6、第115条の9第1項、第115条の19及び第115条の29及び平成18年旧介護保険法第114条第1項のいずれかに該当する場合は、文書により当該サービス事業者等に係る指定・許可を取り消し、又は文書により期間を定めてその指定・許可の全部又は一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。

 指定の取消し等をした場合には、遅滞なく、その旨を茨城県知事に届け出るとともに、これを告示しなければならない。

(聴聞等)

第6条 市長は、監査の結果、当該サービス事業者等が命令又は指定の取消し等の処分に該当すると認められる場合は、監査後、当該処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(経済上の措置)

第7条 市長は、勧告、命令、指定の取消し等を行った場合に、保険給付の全部又は一部について、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うことができる。

2 市長は、命令又は指定の取消し等を行った場合には、当該サービス事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払を求めることができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、監査及び行政上の措置について、茨城県及び関係行政機関と連携を図るとともに、必要な情報の提供に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、指導及び監査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市介護サービス事業者等監査要綱

平成30年8月9日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)