○国等への派遣職員に支給する住居手当の特例に関する規程

平成30年6月15日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国、県等の機関(以下「国等」という。)に派遣される職員の経済的負担の軽減を図るため、住居手当(桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)第11条の2第1項第1号に規定する職員に支払う住居手当をいう。以下同じ。)の月額の特例に関し必要な事項を定める。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、次の各号のすべてに該当する職員とする(桜川市職員の給与に関する規則(平成17年桜川市規則第28号)第11条の2で定める職員を除く。以下「対象職員」という」。)

(1) 桜川市から国等に派遣されていること

(2) 派遣される直前の住所から派遣先までの通勤距離が60km以上であること

(3) 派遣中の宿舎として自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っていること

(住居手当の月額の特例)

第3条 対象職員が月額2万3,000円を超える家賃を支払っている場合に支給する住居手当の月額は、給与条例第11条の2第2項第1号イの規定に関わらず、対象職員の支払っている月額家賃相当額とする。ただし、5万4,000円を限度とする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、住居手当の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(住居手当の内払)

第2条 この規程の施行前に給与条例の規定に基づいて支給された住居手当は、この規程による住居手当の内払いとみなす。

国等への派遣職員に支給する住居手当の特例に関する規程

平成30年6月15日 訓令第15号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成30年6月15日 訓令第15号