○桜川市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成30年6月15日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成30年桜川市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(任期の更新等)

第3条 任命権者は、条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新することを承諾した文書を提出させるものとする。

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の条例第7条第1項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

(一般任期付職員の給料月額の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)となった者の給料月額は、採用の日の前日から当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年桜川市規則第29号)別表第2を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額の範囲内で決定することができる。

(任期付職員の職務の級の職務の内容)

第6条 任期付職員(条例第5条に規定する任期付職員をいう。)に適用する条例第8条第1項の表に規定する職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する基準となる職務の規定を適用する。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 条例第9条第2項の規定により読み替えて適用される給与条例第19条第5項の職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分は、別表職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合は、当該区分に対応する同表加算割合の欄に定める割合とする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

給料表

職員

加算割合

桜川市の一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成30年桜川市条例第30号)第7条第1項の給料表

6号給及び7号給の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給及び5号給の給料月額を受ける職員

100分の15

3号給以下の給料月額を受ける職員

100分の10

桜川市の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成30年6月15日 規則第30号

(平成30年6月15日施行)