○桜川市立地調整指針の案の作成に関する公聴会規程

平成30年6月18日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市土地利用基本条例施行規則(平成30年桜川市規則第28号)第10条第2項の規定に基づき、市長が開催する公聴会(以下単に「公聴会」という。)に関し必要な事項を定める。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、立地調整指針の案(以下単に「案」という。)を作成しようとするときは、公聴会を開催するものとする。

2 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の15日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 公聴会の開催の日時及び場所

(2) 作成しようとする案の概要

(3) 公述の申出の期限

(4) その他市長が必要と認めた事項

3 前項の公告は、桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の例により掲示するほか、次に掲げる方法のいずれかによって行わなければならない。

(1) 市公式ウェブサイトへの掲載

(2) 広報紙への掲載

(3) 回覧板による回覧

(公述申出書の提出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条第2項の規定により公告された期限までに、別記様式による公述申出書を主管課又は室に提出しなければならない。

(主宰者)

第4条 公聴会の主宰者は、主管課若しくは室の長又はその指名した者とする。

(公述人の選定)

第5条 主宰者は、第3条の規定により公述申出書を提出した者のうちから公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を選定するものとする。

2 前項の規定による公述人の選定は、公平かつ適正に行わなければならない。

3 主宰者は、第1項の規定により公述人を選定したときは、その旨を当該公述人に通知しなければならない。

(公述)

第6条 公述人は、市長が作成しようとする案の概要の範囲外にわたって発言してはならない。

2 主宰者は、公述人が前項の規定に違反したときは、その発言を制止し、又は禁止することができる。

3 主宰者は、前項の場合において、公述人が発言の制止又は禁止に従わないときは、当該公述人に対して退場を命ずることができる。

4 主宰者は、公聴会の運営を円滑にするために必要と認めたときは、公述人の発言の順序を定め、又は発言の時間を制限することができる。

5 公述人は、代理人をして発言させ、又は文書をもって意見の公述に代えることができない。ただし、主宰者が必要と認めたときは、この限りでない。

(質問)

第7条 主宰者は、公述人に対して質問することができる。

(秩序の維持)

第8条 主宰者は、公聴会の秩序を維持するために必要と認めたときは、傍聴人の入場を制限することができる。

2 主宰者は、公聴会の秩序を乱し、又は不穏当な発言をした者に対して退場を命ずることができる。

(公聴会の記録)

第9条 主宰者は、自らが主宰した公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が署名しなければならない。

(1) 市長が作成しようとする案の概要

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業(法人にあっては所在地、名称及び事業概要並びにその法人を代表して出席した者の住所、氏名、年齢及びその法人との関係)

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過

3 主宰者は、公聴会の記録を作成したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(公聴会の中止)

第10条 市長は、第3条の規定による公述申出書の提出がなかったときは、第2条第1項の規定にかかわらず、公聴会の開催を中止することができる。

2 市長は、公聴会の開催を中止するときは、その旨を公告しなければならない。

3 第2条第3項の規定は、前項の公告について準用する。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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桜川市立地調整指針の案の作成に関する公聴会規程

平成30年6月18日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)