○桜川市田園都市づくりマスタープラン策定委員会設置要綱

平成30年6月18日

告示第80号

桜川市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱(平成22年桜川市告示第75号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市と農村との健全な調和を図りつつ、市の行政区域(以下「市域」という。)の適正かつ合理的な利用を確保するため、桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号)第6条第4項に規定する合議制の機関として桜川市田園都市づくりマスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針の策定又は改定に関する事項

(2) 桜川市土地利用基本条例第6条第1項に規定する土地利用基本計画の策定又は改定に関する事項

(3) その他市長が市域の適正かつ合理的な利用を確保するために必要と認める事項

(令3告示21・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員7人以上15人以内をもって組織する。

(1) 優れた学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 農業委員会委員

(4) 都市計画審議会委員又はこれに準ずる地位にある者

(5) 景観審議会委員又はこれに準ずる地位にある者

(6) 環境審議会委員又はこれに準ずる地位にある者

(7) その他市長が特に必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求めることができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議又は委員長及び副委員長がともに欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会は、災害の発生等やむを得ない事情があるときは、書面等によって行うことができる。

(令3告示21・一部改正)

(制度設計部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項の制度設計の作業に当たらせるため、委員会に制度設計部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員(委員長又は副委員長が同号に掲げる者につき任命された委員であるときは、これらの者を含む。)をもって構成する。

3 前2項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会で定める。

(幹事)

第7条 委員会に、幹事を置く。

2 幹事は、建設部長とする。

3 幹事は、委員長の命を受け、会務を処理する。

(答申)

第8条 委員会は、第2条各号に掲げる事項の調査審議が終了したときは、その結果を市長に答申しなければならない。

(任期)

第9条 委員の任期は、前条の規定による答申が終了したときまでとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、都市整備課で処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市田園都市づくりマスタープラン策定委員会設置要綱

平成30年6月18日 告示第80号

(令和3年2月24日施行)