○桜川市都市計画審議会規則

平成30年6月15日

規則第29号

桜川市都市計画審議会運営規則(平成19年桜川市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市都市計画審議会条例(平成30年桜川市条例第37号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、桜川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)及び条例第7条第1項の規定により置かれる分科会に関し必要な事項を定める。

(分科会長)

第2条 分科会に分科会長を置き、条例第7条第2項の規定により指名された委員及び特別委員(以下「分科会委員」という。)の互選によってこれを定める。

2 分科会長は、分科会の事務を掌理する。

3 分科会長に事故があるとき、又は分科会長が欠けたときは、分科会長があらかじめ指名した分科会委員がその職務を代理する。

(令3規則10・一部改正)

(分科会の会議)

第3条 分科会は、分科会長が招集する。ただし、分科会委員の指名後最初に開かれる会議又は分科会長及びその指名した分科会委員がともに欠けたときの会議は、会長が招集する。

2 分科会長は、分科会の議長となる。

3 分科会は、分科会委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 分科会の議事は、出席した分科会委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、分科会長の決するところによる。

(令3規則10・一部改正)

(報告又は措置の求め)

第4条 会長は、分科会長に対して分科会における調査審議の結果について報告を求めることができる。

2 分科会長は、会長に対して分科会における調査審議のために必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(招集の通知)

第5条 会長又は分科会長は、審議会又は分科会を招集しようとするときは、開会の日の7日前までに日時、場所及び議事を委員並びに当該議事に関係のある特別委員及び専門委員又は分科会委員(以下「委員等」という。)に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

(令3規則10・一部改正)

(告知の義務)

第6条 委員等は、前条の通知を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、あらかじめその旨を会長又は分科会長に告知しなければならない。

(1) 事故のために会議に出席することができないとき。

(2) 議事が自己又は3親等以内の親族と個別具体的な利害関係を有するものであるとき。

(出席の制限)

第7条 委員等は、前条第2号の事由に該当するときは、会議に出席することができない。

(委員等以外の者の出席又は資料の提出)

第8条 会長又は分科会長は、必要と認めるときは、委員等以外の者に対して会議への出席又は資料の提出を求めることができる。

(議事録)

第9条 審議会又は分科会の議事については、議事録を作成し、会長又は分科会長の指名した委員等2人がこれに署名しなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員等の氏名

(3) 欠席した委員等の氏名

(4) 議事の内容

(5) その他会長又は分科会長が必要と認める事項

(書面等による会議)

第10条 審議会又は分科会の会議は、災害の発生等やむを得ない事情があるときは、書面等によって行うことができる。

(令3規則10・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、審議会及び分科会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令3規則10・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

桜川市都市計画審議会規則

平成30年6月15日 規則第29号

(令和3年2月24日施行)