○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年4月1日

規則第24号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年桜川市条例第5号。以下「給与改正条例」という。)附則第3項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号給と、桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年桜川市条例第23号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に、桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年桜川市規則第29号。以下「初任給規則」という。)第11条第3項又は第23条第1項の規定により号給を決定(以下「上位資格取得等決定」という。)をされ、給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をし、又は市長の承認を得てその号給を決定又はこれに準ずるものとして市長が定める事由による決定(以下「個別承認決定」という。)をされた職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第1項の規定により号給を決定された職員であって、市長が定めるもの

(3) 特定期間における給料表異動等をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、同日にこれらの給料表異動等が順次あったものとした場合。次条第4号アにおいて同じ。)前2号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)

 給料表異動等(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、直近の給料表異動等をいう。以下「特定給料表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員

 平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間において、休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定により派遣され、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、又は同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「特定休職等」という。)をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定給料表異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)

(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長が定める職員

(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長が定める職員

(6) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員

(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 給与改正条例附則第3項の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 特定期間に新たに職員となった者であって、附則第2条の規定による改正前の桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年桜川市規則第18号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定により号給を決定された職員(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)

(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長が定めるもの

(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの

 初任給規則第11条第3項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、附則2条の規定による改正前の平成27年改正規則附則第2項の規定により号給を決定された職員

 初任給規則第23条第1項の規定により号給を決定された職員であって、市長が定めるもの

(4) 特定期間における給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの(前条第3号アからまでに掲げる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合に、給与改正条例附則第3項に規定する昇給抑制職員又は前号次号若しくは第7号に掲げる職員に該当することとなるもの

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

(5) 調整対象昇給日において初任給規則第18条及び平成26年改正条例附則第7条の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号給と同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)

 調整日に人事交流等異動をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員

 特定休職等をした職員のうち、市長が定めるもの

(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長が定める職員

(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、市長が定める職員

 調整日に人事交流等異動をし、又は給料表異動等をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮して、市長が定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第2条 桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成27年桜川市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年4月1日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)