○桜川市都市計画審議会条例

平成30年6月15日

条例第37号

桜川市都市計画審議会条例(平成17年桜川市条例第132号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、桜川市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) 桜川市土地利用基本条例(平成30年桜川市条例第33号。第7条において「条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項の規定にかかわらず、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員5人以上12人以内をもって組織する。

(1) 学識経験を有する者 5人以内

(2) 市議会議員 5人以内

(3) 市民又は関係行政機関の職員 若干人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(特別委員及び専門委員)

第4条 特別の事項を調査審議させるために必要があるときは、審議会に特別委員若干人を置くことができる。

2 専門の事項を調査させるために必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

3 特別委員及び専門委員は、法律、経済、都市計画、建築、公衆衛生、行政その他の分野に関し特に優れた識見を有し、かつ、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから市長が任命する。

4 特別委員はその特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員はその専門の事項に関する調査が終了したときに解任される。

5 特別委員及び専門委員は、前項の規定にかかわらず、自らの意思によってその職を辞することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長若干人を置く。

2 会長は、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 副会長は、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、会務(分科会の事務に関することを除く。)を総理し、審議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議又は会長及び副会長が全て欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(分科会)

第7条 審議会の権限に属する事項のうち次に掲げる事項を処理させるため、審議会に分科会を置く。

(1) 条例第17条第1項(条例第22条第2項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による立地調整協議の調査審議に関すること。

(2) 条例第72条の規定による市長への助言(特定の者を名宛人とする事案に係るものに限る。)に関すること。

(3) その他会長が特に必要と認める事項に関すること。

2 分科会は、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員及び議事に関係のある特別委員のうちから会長が指名する委員及び特別委員をもって構成する。

3 条例第17条第1項及び第72条の規定の適用については、分科会の答申をもって審議会の答申とみなす。

(幹事)

第8条 会務(分科会の事務に関することを含む。第3項において同じ。)を処理させるため、審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第9条 審議会及び分科会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会及び分科会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市都市計画審議会条例

平成30年6月15日 条例第37号

(平成30年6月15日施行)